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20歳になったら国民年金

ページID:0001057 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 20歳になった方は、国民年金への加入が必須となります。国民年金への加入方法は、ご自身がどの加入者になるかによって異なります。

20歳になった方への画像120歳になった方への画像2

(1)第1号被保険者(自営業、アルバイト、学生、無職などの方)

 20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことがお知らせされます。
 20歳になってから約2週間程度経過しても、「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、市役所や年金事務所でお手続きください。

国民年金保険料

毎月 16,980円(令和6年度)

※20歳のお誕生日の前日が含まれる月分から、納付義務が発生します。

例:3月31日生まれの方 … 3月分から納付
4月1日生まれの方 … 3月分から納付
4月2日生まれの方 … 4月分から納付

納付が難しい場合

年金を未払いのまま放っておくと、将来以下のような支障が出てくる可能性があります。

  • 老後に老齢年金がもらえなくなる。または、もらえても金額が少なくなる。
  • 万一事故・病気などで障害が残ったとき、障害年金をもらえなくなる。
  • 万一ご自身が亡くなったとき、遺族が遺族年金等をもらえなくなる。

収入面などで納付が難しい方のために、国民年金の免除制度があります。免除制度は、ご自身が学生かそれ以外かで、申し込む制度が異なります。

学生の方 … 学生納付特例制度
学生ではない方 … 保険料免除・納付猶予制度

※制度名をクリックすると、詳しい説明のページへ移動できます。

(2)第2号被保険者(会社員・公務員など)

加入の手続きは、勤務先を通じて行います。詳しくは、勤務先や年金事務所にお問い合わせください。

(3)第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている夫・妻)

加入の手続きは、配偶者の勤務先を通じて行います。詳しくは、配偶者の勤務先や年金事務所にお問い合わせください。

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせは

市民課年金担当 Tel:0877-24-8945
綾歌市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター市民生活担当 Tel:0877-98-7953

日本年金機構善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662