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社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書

ページID:0001069 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 国民年金保険料は、納めた全額が所得税などの社会保険料控除の対象となります。
 納めた保険料を社会保険料控除として申告する場合は、日本年金機構が発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要となります。
 この証明書は、毎年11月上旬に送付されますので、年末調整や確定申告をするまで大切に保管してください。
 なお、10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納めた方には、翌年2月上旬に送付されます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせは

 日本年金機構善通寺年金事務所 0877-62-1662