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退職した方は国民年金の手続きが必要です

ページID:0001071 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 退職し厚生年金の資格を喪失した20歳以上60歳未満の方は、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要となります。配偶者を扶養していた方は、配偶者も手続きが必要となります。国民年金については、国民年金とは​をご覧ください。

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必要書類

  • 個人番号カードまたは通知カード等
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 免許証など、本人確認できるもの(顔写真付きでないものは、2点お持ち
    ください)
  • 離職日が確認できる書類
    • 社会保険資格喪失証明書(連絡票)
      同時に国民健康保険に加入する方は必ずお持ちください
    • 離職票
    • 退職辞令(公務員だった方) など

国民年金保険料

毎月 16,980円(令和6年度)

退職日の翌日を含む月分から、納付義務が発生します。
例:3月30日付け退職の方 … 3月分から納付
 3月31日付け退職の方 … 4月分から納付
 4月1日付け退職の方 … 4月分から納付

納付が難しい場合

 年金を未払いのまま放っておくと、将来以下のような支障が出てくる可能性があります。

  • 老後に老齢年金がもらえなくなる。または、もらえても金額が少なくなる。
  • 万一事故・病気などで障害が残ったとき、障害年金をもらえなくなる。
  • 万一ご自身が亡くなったとき、遺族が遺族年金等をもらえなくなる。

 収入面などで納付が難しい方のために、国民年金の免除制度があります。必要書類など詳しくは国民年金保険料の納付が経済的に困難なとき(一般免除・納付猶予)​をご覧ください。

お問い合わせは

市民課年金担当 Tel:0877-24-8945
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953

日本年金機構 善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662