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マイナンバー「通知カード」の廃止について
平成27年10月よりマイナンバーをお知らせするために送付されている「通知カード(緑色の紙製カード)」が、令和2年5月25日から廃止となりました。それにともない、次のような「通知カード」に関する手続が行えなくなりましたので、ご注意ください。
- 通知カードの新規発行と再発行
- 通知カードへの氏名や住所などの変更の記載
※「通知カード」廃止後もマイナンバーが変更になることはありません。
「通知カード」廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーの記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(有料)
- 現在、お持ちの「通知カード」の記載事項(氏名、住所等)が住民票に記載されている事項と一致している間は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
「通知カード」廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等により新たにマイナンバーが付番された場合は、「通知カード」に代わり「個人番号通知書」が郵送されます。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては利用できませんので、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請して作成するか、マイナンバー記載の住民票の写し等(有料)を取得する必要があります。