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外国人住民のみなさまへ
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特定在留カード・特定特別永住者証明書について
令和8年6月14日以降、在留カード(特別永住者証明書)とマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード(特定特別永住者証明書)」の申請ができるようになりました。
「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」とは
特定在留カード等とは、従来の「在留カード(特別永住者証明書)」に「マイナンバーカード」の機能が一体化されたカードです。
希望する中長期在留者及び特別永住者は、出入国在留管理局や市区町村の窓口で申請することで、2枚のカードを1枚にまとめることができます。
このカードは取得が任意で、従来どおり在留カード等とマイナンバーカードを別々に持つことも可能です。一体化する場合、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続きが一度で済むようになるため、一部の手続きを除き、地方入国管理局と市区町村窓口の両方に行く必要がなくなります。

(特定在留カード表面)

(特定特別永住者証明書)

(裏面(共通))
これまでの在留カードについて
一体化を希望しない方については、現在お持ちの在留カード等を引き続き使用することができます。なお、令和8年6月14日以降に交付される在留カード等については一部様式が変更となります。

(旧在留カード)

(新様式の在留カード)
市区町村窓口での特定在留カード等の交付申請
市区町村窓口での特定在留カード等の交付申請は、以下の手続きに併せて行うことが可能です。(※一部の方は、有料となる場合があります)
※申請は丸亀市役所本庁のみで受け付けています。4センター(綾歌、飯山、本島、広島)では申請できませんので、ご注意ください。
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
地方出入国在留管理局での特定在留カード等の交付申請
地方出入国在留管理局での特定在留カード等の交付申請は、以下の手続きに併せて行うことが可能です。
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
国の関連情報はこちらから
詳しい内容については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
特定在留カード交付申請について【https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html<外部リンク>】



