ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 市民課 > 外国人住民のみなさまへ

本文

外国人住民のみなさまへ

ページID:0001553 更新日:2026年9月4日更新 印刷ページ表示

外国人住民のみなさまへ

特定在留カード・特定特別永住者証明書について

令和8年6月14日以降、在留カード(特別永住者証明書)とマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード(特定特別永住者証明書)」の申請ができるようになりました。

「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」とは

特定在留カード等とは、従来の「在留カード(特別永住者証明書)」に「マイナンバーカード」の機能が一体化されたカードです。

希望する中長期在留者及び特別永住者は、出入国在留管理局や市区町村の窓口で申請することで、2枚のカードを1枚にまとめることができます。

このカードは取得が任意で、従来どおり在留カード等とマイナンバーカードを別々に持つことも可能です。一体化する場合、在留カード等とマイナンバーカードに関する手続きが一度で済むようになるため、一部の手続きを除き、地方入国管理局と市区町村窓口の両方に行く必要がなくなります。

    (特定在留カード表面)    

   (特定特別永住者証明書)

 

     (裏面(共通))

これまでの在留カードについて

一体化を希望しない方については、現在お持ちの在留カード等を引き続き使用することができます。なお、令和8年6月14日以降に交付される在留カード等については一部様式が変更となります。

     (旧在留カード)

    (新様式の在留カード)

 

市区町村窓口での特定在留カード等の交付申請

市区町村窓口での特定在留カード等の交付申請は、以下の手続きに併せて行うことが可能です。(※一部の方は、有料となる場合があります)

※申請は丸亀市役所本庁のみで受け付けています。4センター(綾歌、飯山、本島、広島)では申請できませんので、ご注意ください。

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
  • 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

 

地方出入国在留管理局での特定在留カード等の交付申請

地方出入国在留管理局での特定在留カード等の交付申請は、以下の手続きに併せて行うことが可能です。

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

 

国の関連情報はこちらから

 詳しい内容については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

特定在留カード交付申請について【https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html<外部リンク>


まるがめいと<外部リンク>
AIチャットボット