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選挙人名簿の登録や閲覧について

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0001800 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 

選挙人名簿について

 投票をするためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。登録されるための条件は次のとおりです。

  1. 満18歳以上の日本国民であること。
  2. 住民票の作成日(転入者は転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、住民基本台帳に登録されていること。

定時登録

毎年3・6・9・12月の1日現在で資格のある人を選挙人名簿に登録します。

選挙時登録

選挙が行われる場合はその都度資格のある人を選挙人名簿に登録します。

住民票の届出は正確に

 就学中の学生の住所は、原則として寮やアパート、マンション又は下宿しているところとなります(最高裁判決)。このため、本市に住民票のある方であっても、他の市町村に住む学生であることが判明すれば、本市での投票はできませんのでご注意ください。
住民登録に関する届け出について

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数については、下記の項目をクリックしてください。

選挙人名簿抄本の閲覧

  • 公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、下記の場合、選挙人名簿の抄本を閲覧できます。

(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合
(2)公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行う場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施する場合

  • ​閲覧の申出

閲覧には、事前に閲覧申出書及び添付書類の提出が必要です(※)。
選挙人名簿抄本閲覧申出書 [Wordファイル/31KB](登録の確認)

選挙人名簿抄本閲覧申出書 [Wordファイル/37KB](政治活動)

選挙人名簿抄本閲覧申出書 [Wordファイル/35KB](調査研究)​

実際に閲覧される方には、本人であることが確認できる身分証明書等を提示及び写しをとらせていただきます。
閲覧の際に書き取りした書類は、確認のため、写しをとらせていただきます。

  • 閲覧できる期間(※)

月曜日から金曜日(祝日除く)の8時30分から17時00分までの執務時間内(12時から13時は除く)となります。
なお、選挙の期日の公示(告示)の日から当該選挙の期日後5日に当たる日は、閲覧できません(例外もございます)。

  • 閲覧を中止又は拒否できるとき

・閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき
・閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき
・ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の支援対象者にかかわる閲覧のとき
・その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき

※提出(添付)書類、閲覧期間等に付きまして​詳しくは、丸亀市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
※スムーズな閲覧手続きのため、余裕を持った書類の提出等に、ご協力の程よろしくお願いします。

選挙人名簿登録者数の画像

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