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登録型本人通知制度
~ 住民票の写し等に係る「登録型本人通知制度」を実施しています ~
市では、平成24年7月1日から、住民票の写し等の証明書を本人の代理人または第三者に交付したとき、本人にその事実をお知らせする「登録型本人通知制度」を実施しています。この制度を利用するには、事前に登録をしていただく必要があります。
1 「登録型本人通知制度」って?
登録型本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍の謄抄本等を本人以外(本人の代理人や第三者)に交付した事実を、事前に登録した本人に郵便でお知らせする制度です。この制度により、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害に対し抑止力を持たせる効果が期待できます。また、この制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
2 登録型本人通知制度の流れ
3 登録できる方
- 丸亀市に住民登録(消除された住民票を含む)されている人
- 丸亀市に本籍(除かれた戸籍を含む)がある人
4 登録方法
本人通知制度事前登録申込書に必要事項を記入し、市役所 市民課または、綾歌・飯山市民総合センターの窓口で登録の手続きをしてください。
※郵送による登録も可能です。
5 登録に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カード等)
- 代理人による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
- 法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本など資格を証明する書類と法定代理人の本人確認書類が必要です。
6 通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票の記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除附票、改製原を含む)
- 戸籍の謄本・抄本(除籍、改製原を含む)
- 戸籍の記載事項証明書
【注意】次の請求は通知対象となりません。
- 住民票関係では登録した本人と同一世帯の者からの請求、戸籍関係では登録した本人と同一戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属の者からの請求
- 国または地方公共団体の機関からの請求
7 通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類及び通数
- 交付請求者の種別(本人の代理人・その他の第三者の別)
※交付請求者の氏名、住所等は通知しません。
※第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、丸亀市個人情報保護条例等の規定に基づき開示請求することができます。なお、開示請求が認められた場合においても、各条例の規定により開示される情報は制限されることがあります。
8 登録内容の変更・廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合には必ず届出をしてください。
市の公簿等により登録事項について変更があると分かったときには、登録者名簿を変更することがあります。また、登録者の死亡、失踪、職権消除が分かったときや本人通知が返戻されたときには登録を廃止します。
9 要綱・様式
- 丸亀市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱<外部リンク>
- 丸亀市本人通知制度事前登録届出書(様式第1号)[PDFファイル/100KB]
- 丸亀市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)[PDFファイル/97KB]
- 委任状[PDFファイル/104KB]
問い合わせ先:
市民課
電話 0877-24-8810
Fax 0877-24-8862
E-Mail shimin-k@city.marugame.lg.jp