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新生児聴覚スクリーニング検査

ページID:0002227 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1000人に1~2人は生まれつき耳のきこえに障がいをもつといわれています。
その場合には、早く発見して、適切な援助をすることにより、赤ちゃんのことばの発達を促し、情緒や社会性を育てることができます。
丸亀市では、平成29年4月1日から、母子手帳を発行した妊婦さんに新生児聴覚スクリーニング検査受診票を2枚交付しています。

新生児聴覚スクリーニング検査について

どんな検査?

赤ちゃんが眠っている状態で小さい音を聞かせて、耳のきこえが正常かどうかを判定する検査。

検査時期は?

出生後1週間以内に実施。

受診票の有効期限は生後3か月以内。

費用は?

母子保健ガイドブック内に添付している「新生児聴覚スクリーニング検査受診票」を医療機関に提出することで無料で受けられる

結果がリファー(要再検)となった場合は?

初回の聴覚検査の結果でリファー(要再検)となった場合は、確認の再検査を行う必要があります。

確認の再検査でリファーとなった場合、早期の治療開始が必要となることがあります。医師の指示に基づき早めに治療や精密検査を受けることをお勧めします。

また、妊娠中にサイトメガロウイルスに感染すると母子感染をおこし(先天性サイトメガロウイルス感染)、赤ちゃんの難聴の原因になることがあります。

国では、先天性サイトメガロウイルス感染児に対して、早期に抗ウイルス薬を投与することにより難聴の進行を抑制する新たな知見が示されました。確認検査でリファーの場合は、先天性サイトメガロウィルス感染症の検査を受けることが推奨されています。医療機関の医師にご相談ください。

参考:「新生児聴覚検査でリファーの場合は先天性Cmv感染の検査を受けましょう」

http://cmvtoxo.umin.jp/_assets/pdf/cmv_flyer_20240109.pdf<外部リンク>

香川県内で受診される場合

母子保健ガイドブックに添付されている新生児聴覚スクリーニング検査受診票の太枠内に必要事項を記入の上、医療機関に提出してください。

香川県外で受診される場合

香川県外の医療機関で新生児聴覚スクリーニング検査を受けた場合、実費を自己負担した後に公費負担額を上限として保険外の検査費用の一部または全額を助成します。助産所(院)での受診も助成対象です。
該当される方は、県外の医療機関受診後に健康課にて手続きをしてください。


1.対象者

 新生児聴覚スクリーニング検査受診日に受診者が丸亀市に住民票があること

2.申請期限

 受診日から1年以内

3.申請に必要なもの

 ・申請者及び窓口に来所される方の身分証明

 ・丸亀市妊婦健康診査等費用助成申請書兼請求書 [PDFファイル/168KB]

 ・新生児聴覚スクリーニング検査受診票(医療機関にて健診項目、受診日、病院名の記載が必要です)

 ・領収書および診療明細書の原本

 ・母子手帳(健診記録のコピーをとります)

 ・申請者名義の振込先が確認できる書類(キャッシュカードや通帳等)

4.申請の流れ

 (1)医療機関窓口にて受診票・医療機関長宛文章(母子ガイドブックに添付してあります)を提出し受診。健診費用を医療機関にお支払いください。

 (2)申請の際に必要なため、医療機関にて領収書、診療明細書、受診票を必ず受け取ってください。

 (3)必要書類を揃えて、健康課窓口へ提出してください。

 (4)申請から約1か月程度で申請書に記載された振込先口座に助成金が振り込まれます。通帳等をご確認ください。

注意事項

  • 市町により検査の対象となる方が異なります。丸亀市外へ転出される方は、転出先の市町にお問い合わせください。
  • 新生児聴覚スクリーニング検査受診票を紛失された場合、再発行できませんのでご注意ください。
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