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申請すると受けられる給付
いったん全額自己負担になるとき
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば、あとから給付が受けられます。
- 不慮の事故や急病などでやむを得ず、保険証を持たずに治療を受けたとき
- 手術などで生血を輸血したとき(医師が必要と認めた場合)
- 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
- 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航、生活の根拠が海外にある場合等は除く)
- 医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき
こんなときも給付が受けられます
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
原則として医療機関に直接支払われます。なお、差額がある場合は窓口での申請が必要です。
出産育児一時金支給申請書[PDFファイル/166KB]
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったときに葬祭を行った人に支給されます。窓口での申請が必要ですので、亡くなった人を含めて家族全員の保険証(国保被保険者のみ)、葬祭を行った人の預貯金通帳、葬祭を行った証明書(埋火葬許可証など)を持って窓口へ。
葬祭費支給申請書[PDFファイル/109KB]
交通事故にあったら
交通事故など第三者の行為によるけがや病気の場合でも国保で診療を受けられる場合があります。
事故にあった時は、必ず、下記保険課に連絡し、「第三者行為による傷病届」を窓口に提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり示談をすませると国保が使えなくなる場合がありますので、ご注意ください。
こんなときは保険証が使えません!!
病気とみなされないもの
- 人間ドック
- 予防注射
- 歯列矯正
- 正常な妊娠・出産
- 美容整形
- 軽度のわきがやしみ
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 慢性的な肩こり など
仕事上のけがや病気労災保険の対象となります。
※故意の犯罪行為や事故、けんかや泥酔による傷病、医師の指示に従わなかったときなどは国保の給付が制限される場合があります。