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令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

ページID:0025716 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度税制改正に伴い、令和6年度個人住民税(市民税・県民税)について定額減税が実施されることとなりました。

定額減税の対象者

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下(「子ども、特別障害者等を有する者等所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下)である方)で、所得割が課税となる方が定額減税の対象となります。

※令和5年中の個人住民税の合計所得金額が1,805万円を超える方、均等割のみ課税となる方、住民税非課税の方は対象外です。

定額減税額

納税義務者の令和6年度個人住民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。

(控除額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

 ・納税者本人 1万円

 ・控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

定額減税の実施方法

特別徴収(給与天引き)の方

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。

特別徴収

普通徴収(納付書または口座振替)の方

定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

普通徴収

年金特別徴収(年金天引き)の方

定額減税前の税額をもとに算出した、令和6年10月分の年金天引きから控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。

年金特別徴収

ただし、令和6年度に新たに公的年金から差し引かれる方は、年度の前半(令和6年6月と8月の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。

関連リンク

総務省「個人住民税における定額減税について」<外部リンク>

国税庁「定額減税特設サイト」(所得税における定額減税について)<外部リンク>