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公共工事施工上の注意事項について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0002659 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

公共工事施工上の注意事項

 市が発注する公共工事を受注した事業者が工事を施工するにあたって、次の事項に特に注意していただき、関係諸法令を遵守し、公共工事の適正かつ円滑な執行に努めてください。

1.一括下請負(丸投げ)の全面禁止

 建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により、一括して他の者に工事を請け負わせることは全面的に禁止されています。

2.市内下請業者への優先発注

 下請施工を必要とするものにあっては、市内業者への優先発注に努め、建設業の許可の適用除外となる軽微な工事を除き、許可を受けた建設業者を選定してください。
 また施工に必要な各種の建設資材、建設機械等の購入またはリースについても、できる限り市内業者を利用するよう配慮してください。

3.元請下請取引の適正化

下請契約に際しては、建設工事標準下請契約約款またはこれに準じた内容を持つ契約書による契約を締結するとともに、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない額を下請代金としないようにしてください。

4.適正な労働条件の確保

 建設業に従事する労働者の雇用にあたっては、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法等の関係諸法令を遵守し、労働条件の改善及び労働災害の防止に努めてください。