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令和8年度 高齢者インフルエンザ予防接種および高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ

ページID:0029137 更新日:2026年8月28日更新 印刷ページ表示

 令和8年10月1日より高齢者インフルエンザおよび高齢者新型コロナウイルス感染症の「定期接種」が開始されます。

 接種は強制ではありません。ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について理解し、接種を希望する場合に限り、接種可能となります。ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。(対象者の意思確認ができない場合は、接種できません。)

 また、医師が必要と認めた場合にはインフルエンザワクチンとコロナワクチンの同時接種が可能です。

 予防接種前後の注意点等こちらをご確認ください(使用するワクチンは、医療機関により異なりますので、直接医療機関へご確認ください。)

 高齢者インフルエンザ予防接種について [PDFファイル/101KB]

 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種について [PDFファイル/132KB]

​ 今年度より、接種時に原則として接種券が必要となるなど、従来から変更となる点があります。接種をご希望の方は、以下内容をご確認ください。なお、このページにおける接種可否は、定期接種として接種可能かを示していますので、あらかじめご了承ください。

接種券について

 令和8年度より、高齢者インフルエンザ予防接種および高齢者新型コロナウイルス予防接種の対象となる方へ、「接種券」を9月頃に個別送付します。
  接種券は圧着はがき形式で、開封すると接種券が確認できます。お手元に届きましたら、大切に保管し、接種の際に必ずご持参ください。

 接種券に、接種可能となる年齢を記載しており、接種期間中に接種可能となる年齢を迎える方にも、あらかじめ接種券を送付する予定です。接種できるのは接種可能となる年齢になる誕生日の前日以降となりますのでご注意ください。(例)対象者(1)で令和9年4月1日が65歳の誕生日(S37年4月1日生まれ)の方は令和9年3月31日のみ接種可能。それより前は定期接種として接種できませんので、ご注意ください。

 接種券を紛失した場合は、丸亀市役所健康課、飯山・綾歌市民総合センターまたは、本島・広島市民センター窓口で再発行の手続きを行ってください。(窓口にて申請する方が、予防接種を受ける本人と別世帯の場合は委任状が必要です。)​

 来庁が難しい場合はお電話でも承ります。ただしその場合は予防接種を受ける方の住民登録がある住所へ送付する取扱となります。

接種期間

令和8年10月1日~令和9年3月31日
(各医療機関で休診日が異なりますので、直接医療機関へご確認ください)

自己負担額

 定期接種として接種できるのは、接種期間中に各予防接種につき1回までです。重複して接種しないようご注意ください。 

 ・高齢者インフルエンザ予防接種 1,000円

 ・高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種 4,600円

 

◎接種対象者で今年度が市民税非課税世帯の人は、以下のいずれかの証明書を医療機関に提出することで自己負担金が免除されます。

1.令和8年度税務課発行の介護保険料に関する通知書で市民税賦課欄(本人・世帯)の両方が非課税の確認がとれるもの(冊子のものは2ページ目)の写し
2.介護保険における負担限度額認定証(黄色用紙)の写し
3.後期高齢者医療資格確認書(限度区分欄が区分1または、区分2の場合のみ)の写し(ローマ数字で印字されています)

4.マイナ保険証後期高齢者の方で医療機関窓口にあるカードリーダに通し、オンライン資格確認等システムにて適用区分「区分1」または「区分2」の確認がとれた場合)

※令和8年度介護保険料の特例措置により、実際には市民税非課税世帯に該当する方であっても、「課税」と表示される場合があります。その場合は、市民税非課税世帯であることを確認できる別の証明書の提出が必要となります。(対象者は令和7年中に給与収入があり給与収入が55万千円以上190万円未満の方で、年金収入のみの場合や給与収入がない方には影響がありません)

※国保の限度額適用・標準負担額減額認定証は、国保加入者以外の世帯員の課税状況が反映されないため、免除証明書としては無効です。

 上記のものがなければ、丸亀市役所健康課、飯山・綾歌市民総合センターまたは、本島・広島市民センター窓口で申請し、発行された証明書を医療機関へ提出してください。(窓口にて申請する方が、予防接種を受ける本人と別世帯の場合は委任状が必要です。)
 ○委任状 [PDFファイル/101KB]

 

生活保護世帯の接種対象者の方には、9月頃に個別送付する接種券の「接種費用」欄に「免除」と記載されています。
  接種の際に、その接種券を医療機関へ提出することで、自己負担なしで接種を受けることができますので医療機関へお申し出ください。​​ ※直近で生活保護世帯になられた方は、接種券に「免除」と記載されれていない可能性があります。接種を希望される方は接種券と一緒に保護決定通知書の写しを医療機関へ提出することで自己負担金免除で接種できます。

 接種券を紛失した場合は再発行の手続きをお願いします。またその際、生活保護世帯であることを申し伝えください。

対象者

(1) 丸亀市に住民票があり、接種日現在65歳以上の者

(2) 丸亀市に住民票があり、接種日現在60歳以上65歳未満の者で、心臓・腎臓、もしくは呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する身体障害  者手帳1、2級程度の方

 ※対象者(2)の方には接種券の右上に「特」と印字されています。

持参する物

  • 接種券
  • マイナンバーカードまたは健康保険証等の身分証明書
  • 自己負担金

実施医療機関

市内医療機関

高齢者インフルエンザ市内実施医療機関一覧 [PDFファイル/86KB]

高齢者新型コロナウイルス感染症市内実施医療機関一覧 [PDFファイル/79KB]

香川県内の医療機関(市外医療機関)

市外医療機関(県内)で接種を希望される場合は、広域予防接種協力医療機関一覧を参照いただき「○」があれば接種可能です。(変更となる場合があります。 ご予約時に、必ず医療機関へご確認ください。)

昨年度、予防接種を受けた医療機関と同じ場合は特別な手続きは必要ありませんが、異なる場合は健康課にお問い合わせ下さい。

広域予防接種協力医療機関一覧広域 [PDFファイル/267KB]

県外で接種される方、施設に入院・入所されている方へ

※県外等で接種を受ける方への費用助成について
県外施設への入所等やむを得ない事由により、委託医療機関以外の医療機関で接種を希望される方に対し、かかった費用の一部を償還払いにて助成します。
ただし、事前に必ず申請が必要です。申請されずに接種された場合は、償還払いができませんのでご注意ください。
予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/83KB]

必要書類​

1.予防接種実施依頼交付申請書

2.申請者の身分証明書の写し

3.委任状(予防接種を受ける本人と申請者が同一世帯である場合は不要です)

健康被害救済制度について

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀であるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。制度について詳しくはこちらをご覧ください。

国関連ページ

 新型コロナウイルス感染症について<外部リンク>(厚生労働省)

 新型コロナワクチンについて<外部リンク>(厚生労働省)

 疾病・障害認定審査会について<外部リンク>(厚生労働省)

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