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住民票等に記載された旧氏に振り仮名が記載されます

ページID:0035009 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。​

​詳細は、総務省ホームページをご覧ください
 →総務省ホームページ(住民票等への旧氏の振り仮名の記載について)<外部リンク>
旧氏を新規で記載する方は下記リンク先をご覧ください
 →住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が記載できます​

既に旧氏が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。​※丸亀市は令和7年8月下旬頃発送予定
​通知が届いた方は、令和8年5月25日までに限り、住所地の市区町村長に対し、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。

通知された旧氏振り仮名が正しい場合

通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合は、請求は不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された旧氏の振り仮名が自動的に住民票に記載されます。
※令和8年5月26日以前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、請求をする必要があります。

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

通知に記載された旧氏の振り仮名が異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

請求の方法について

 
様式 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/51KB]
請求場所 丸亀市役所市民課、綾歌市民総合センター、飯山市民総合センター
請求できる方 本人または同世帯の方
※同世帯の方以外の代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
委任状 [PDFファイル/112KB]
必要書類

・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類​

(通知された旧氏の振り仮名が異なる場合)
​・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し
​ 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等

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