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PMH(Public Medical Hub) マイナンバーカードを医療助成の受給者証として利用できるようになりました
丸亀市では、デジタル庁が進める「PMH(Public Medical Hub):自治体と医療機関・薬局をつなぐ情報システム」の先行実施事業に参加しています。
これにより、対象となる医療費助成制度をご利用の方は、PMHに対応した医療機関・薬局においては、紙の受給者証を提示しなくても、マイナンバーカード(マイナ保険証)により受給資格の確認ができるようになりました。
対象となる医療費助成
・こども医療費助成制度
・ひとり親家庭等医療費助成制度
・⼼⾝障害者医療費助成制度
※丸亀市で受給資格の認定を受けている方に限ります。
各制度の概要については、上記リンク先にてご確認ください。
利用開始日
・令和8年1⽉1⽇から。
※受診する医療機関・薬局がPMHに対応している場合に利⽤できます。
利⽤⽅法
・本市の医療費助成対象者の⽅がPMHを利⽤するに当たり、追加で⾏う⼿続きはありません。
・利⽤する際は、医療機関・薬局に設置しているマイナンバーカードの読み取り機にてマイナ保険証をかざし「医療費助成の各種受給者証を利⽤しますか」の画⾯で「利⽤する」を選んでください。
【注意事項】
・従来の紙の受給者証は引き続き利⽤できます。
・丸亀市で認定されている上記医療費助成の受給資格者が対象です。
・先⾏実施期間中のため、受診時は念のため紙の受給者証もご持参ください。
・PMHに対応していない医療機関・薬局では、今までのとおり紙の受給者証の提示が必要です。
・県外での受診は、今と変わらず償還払い(受診時⽴替払い)となります。
※県外で受診した際は、医療費を一旦お支払いいただく必要があります。受診後、領収書などの必要書類を市の窓口へ提出していただくと、助成対象分について払い戻し(償還払い)を受けることができます。
医療機関・薬局の皆さんへ
⽇頃から、福祉医療費給付⾦事業の推進におきまして、ご理解とご協⼒をいただき誠にありがとうございます。
PMHへの対応に医療機関・薬局のレセコン改修が必要な場合、
「医療機関・薬局、レセコンベンダ向け情報」より国の補助金等の情報を確認できます。
厚生労働省HP「医療機関・薬局、レセコンベンダ向け情報」<外部リンク>



