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PMH(Public Medical Hub)マイナンバーカードを医療助成の受給者証として利用できるようになりました

ページID:0046445 更新日:2026年8月24日更新 印刷ページ表示

 丸亀市では、デジタル庁が進める「PMH(Public Medical Hub):自治体と医療機関・薬局をつなぐ情報システム」の先行実施事業に参加しています。 

これにより、対象となる医療費助成制度をご利用の方は、PMHに対応した医療機関・薬局においては、紙の受給者証を提示しなくても、マイナンバーカード(マイナ保険証)により受給資格の確認ができるようになりました。 

対象となる医療費助成 

 ※丸亀市で受給資格の認定を受けている方に限ります。 

 各制度の概要については、上記リンク先にてご確認ください。 

利用開始日 

・令和8年1⽉1⽇から。 

※受診する医療機関・薬局がPMHに対応している場合に利⽤できます。 

利⽤⽅法 

・本市の医療費助成対象者の⽅がPMHを利⽤するに当たり、追加で⾏う⼿続きはありません。 

・利⽤する際は、医療機関・薬局に設置しているマイナンバーカードの読み取り機にてマイナ保険証をかざし「医療費助成の各種受給者証を利⽤しますか」の画⾯で「利⽤する」を選んでください。 

【注意事項】 

・従来の紙の受給者証は引き続き利⽤できます。 

・丸亀市で認定されている上記医療費助成の受給資格者が対象です。 

・先⾏実施期間中のため、受診時は念のため紙の受給者証もご持参ください。 

・PMHに対応していない医療機関・薬局では、今までのとおり紙の受給者証の提示が必要です。 

・県外での受診は、今と変わらず償還払い(受診時⽴替払い)となります。 

※県外で受診した際は、医療費を一旦お支払いいただく必要があります。受診後、領収書などの必要書類を市の窓口へ提出していただくと、助成対象分について払い戻し(償還払い)を受けることができます。 

医療機関・薬局の皆さんへ 

 ⽇頃から、福祉医療費給付⾦事業の推進におきまして、ご理解とご協⼒をいただき誠にありがとうございます。 

  PMHへの対応に医療機関・薬局のレセコン改修が必要な場合、 

「医療機関・薬局、レセコンベンダ向け情報」より国の補助金等の情報を確認できます。 

 

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