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治療用装具や弱視用メガネ等、医師が治療に必要と認めたもの(保険診療として認められた部分)につきましては、助成の対象となります。
治療用装具や小児弱視等の治療用メガネなどを作られた際は、いったん全額(10割)を負担していただきます。
かかった費用のうち、健康保険が認めた部分が助成の対象となります。
健康保険が認めた費用のうち、8割(就学前)または7割(就学後)分はご加入の健康保険者から支給があります。
(健康保険者に払い戻しの申請をされていない方は、まずご加入の健康保険者にお問合わせください。)
健康保険者からの支給を確認した後、残りの2割または3割分を医療費助成制度の公費で助成します。
※小児弱視の治療用メガネは保険適用となる上限額及び対象年齢の定めがあります。詳しくはご加入の健康保険者にご確認ください。
払い戻しの申請には次のものが必要です。
申請は、子育て支援課、綾歌市民総合センター、飯山市民総合センターで受付しています。
4.の支払決定通知書とは、ご加入の健康保険者から支払いがあったことを確認できるものです。
治療用装具や小児弱視等の治療用メガネなどを作られた際は、忘れずにご加入の健康保険者に療養費等の申請をして下さい。
丸亀市の国民健康保険に加入されている方は、市役所(保険課)に申請が必要です。
詳しくは保険課(電話:24-8842)にお問合わせください。