セーフティネット保証について
最終更新日: 2020年3月10日
取引先等の再生手続き等の申請や災害などで、経営の安定に支障が生じている中小企業者に、資金供給制度の円滑化を図るため、通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
下記の要件を満たし、市の認定を受けた中小企業者のみなさんに対して、香川県信用保証協会による金融審査を受け、認められた場合に保証限度額の別枠化が図られる制度です。そのとき、保証付きの融資を申し込むことが必要です。
認定を受けると保証料率が普通保証料率に比べて、低くなる場合があります。
市内に主な事業所(営業所)がある中小企業者で、次の要件に該当する、経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている人。
●1号要件(WORD:39KB) 大型倒産の発生により影響を受ける人
●2号要件 取引先企業のリストラなどで影響を受ける人
●3号要件 突発的な災害(事故など)で影響を受ける人
●4号要件 突発的な災害(自然災害など)で影響を受ける業種に属する人
●5号要件 業況が悪化している業種に属する人 申請書はこちらをクリック
5号要件(イ)全国的な不況業種(売上高等の前年比減少)
5号要件(ロ)原油高騰
●6号要件 金融機関の破綻で資金繰りが悪化している人
●7号要件(WORD:38KB) 金融機関の相当な経営合理化(支店の削減など)
に伴って借り入れが減少している人
●8号要件 整理回収機構・産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、
再生の可能性があると判断される人
1号要件から8号要件のうち、利用件数が多い5号要件および7号要件の対象者や申請書類など、請求方法について、5号に係る中小企業者の認定の概要(平成24年11月1日以降の認定申請分の取扱い)(PDF:352KB)をご覧ください。
《5号要件 》
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対 象 者 |
申 請 書 類 |
5号要件(イ)
※2 |
・経済産業大臣の指定を受け た事業者※1
・最近3か月の売上高等が前年同期
の売上高等と比較して5%以上
減少している人(事業者)
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・所定の申請書(記入捺印済)2部(申請書はこちら)
・添付書類 各1部
(1)売上高等の減少が確認できる資料
最近3ヶ月と前年同期3ヶ月の売上高の
1ヶ月単位での売上高状況表(書式はこちら)
(詳しくは、保証協会へお問い合わせください)
(2)法人登記簿謄本(履歴事項全部証 明書)写しでも可
(3)決算書(直近のもの)の写し
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5号要件(ロ)
※2 |
・経済産業大臣の指定を受けた事業者※1
・製品等原価のうち20%以上を占める原油等
の仕入価格が20%以上上昇しているにも
かかわらず製品等に転嫁できない人(事業者) |
※1 指定業種 詳しくは、中小企業庁のホームページでご確認ください。
※2 必要書類が業種によって異なる場合があります。
事前に県信用保証協会(TEL087-851-0062)へお問い合わせください。
《7号要件》
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対 象 者 |
申 請 書 類 |
7号要件
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・経済産業大臣の指定を受けた指
定金融機関※3の借入残高が金
融機関からの総借入残高の10%
以上あること
・指定金融機関※3からの直近の
借入残高が前年同期と比較して
10%以上減少していること
・すべての金融機関からの直近の
総借入残高が前年同期比で減少
していること
※借入金は事業性のものに限りま
す。割引手形(商業手形)は除き
ます。 |
・所定の申請書(記入捺印済) 2部
・添付書類 各1部
(1)すべての金融機関の借入残高証明
書(1か月以内)※4
(2)すべての金融機関の前年同期の借
入残高証明書)※4
(3)決算書(直近のもの)の写し ☆1つの指定金融機関ですべての要件を
クリアできないときは、複数の指定金融
機関で要件をすべてクリアする場合でも
可。このとき、申請書の金融機関の名
称記入欄は当該金融機関をすべて記
入のこと |
※3 指定金融機関は、6か月ごとに見直しがあります。
※4 残高証明書は、銀行・信金・信組・政府系・JA・保険会社などです。
但し、割引手形(商業手形)は除きます。
- 情報発信元
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産業観光課
TEL:0877-24-8844(商工労政担当)、0877-24-8816(観光担当)
FAX:0877-24-8863
EMAIL:sangyokanko-k@city.marugame.lg.jp
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