保育料の減免について
最終更新日: 2019年12月18日
丸亀市保育料減免について
丸亀市では、下記の減免基準に基づき、保育料の減免を行っています。
減免の対象に該当する場合は、減免申請書を提出していただくようになりますので、幼保運営課までご連絡、ご相談ください。
●丸亀市保育料減免基準 | |||||
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減免の対象 |
減免の程度 |
減免率 |
減免期間 |
主な添付書類 |
1 |
児童の属する世帯の生計を主として維持している者が、次の各号の一に該当する場合で、かつ、保育料を納付することが困難な場合 |
その世帯の収入月額が、保育料算定の基礎となった収入月額の50%未満となった場合 |
全額 |
申請の日の属する月から、その理由が消滅した日の属する月まで。ただし、当該年度末を限度とする。 |
・疾病または障がいの場合は、医師の診断書 |
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・失業の場合は雇用主の離職証明書等 | ||||
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(1) 長期の疾病、障がい等により収入が著しく減少した場合 | ||||
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その世帯の収入月額が、保育料算定の基礎となった収入月額の50%以上70%未満となった場合 |
半額 |
・死亡の場合は、世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本または抄本 | ||
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(2)倒産等で本人の意思に反して失業し、収入が著しく減少した場合 | ||||
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・世帯の収入月額を証明する書類 | ||||
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(3)死亡等によりその世帯から分離し、収入が著しく減少した場合 | ||||
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2 |
児童の属する世帯の現に居住する家屋が火災、風水害等の災害を受け、保育料を納付することが困難な場合 |
全焼、全壊またはこれに類する著しい損害を受けた場合 |
全額 |
災害の発生した日の属する月から起算して6か月 |
火災の場合は、消防署の罹災証明書 |
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半焼、半壊程度の損害を受けた場合 |
半額 | |||
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3 |
児童が、事故、疾病その他やむを得ない理由により、長期にわたって休所(園)した場合
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以下のいづれかの場合で、月の全日を休んだ場合 |
全額 |
当該月 |
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・事故の場合は、所(園)長等の事故証明書 | ||||
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・事故、疾病等による入院または通院の場合 | ||||
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・疾病の場合は医師の診断書 | ||||
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・伝染性の疾患による出席停止の場合 | ||||
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4 |
税法上の寡婦控除が適用できない未婚のひとり親家庭の場合 |
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未婚のひとり親家庭の母の所得税額および市民税額に基づき算定した保育料の額から所得税法(昭和40年法律第33号)第81条、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項および地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第8号の規定を準用して算定した当該未婚のひとり親家庭の母の所得税額および市民税額に基づく保育料に相当する額を減じて得た額 |
当該年度 |
ひとり親家庭等医療証または児童扶養手当証書の写し |
- 情報発信元
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幼保運営課
TEL:0877-35-8892
FAX:0877-35-8894
EMAIL:yoho-k@city.marugame.lg.jp