丸亀市空き家バンクについて
最終更新日: 2017年11月1日
空き家バンクとは、市内の空き家情報を所有者の方から提供していただき、本市に移住を希望されている方などに情報提供をする制度です。
丸亀市では、空き家バンクとして、インターネットサイト『かがわ住まいネット』で、物件情報を公開しています。
『かがわ住まいネット』は、香川県が運営する移住ポータルサイト『かがわ暮(ぐ)らし』内にあります。

※宅地建物取引業者:
(公社)香川県宅地建物取引業協会会員、または(社)全日本不動産協会香川県本部会員
(1)空き家を買いたい、借りたい方はこちら
(2)空き家を売りたい、貸したい方はこちら
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(2)空き家を売りたい、貸したい方へ
~情報をお寄せください~
(注)既に不動産事業者と媒介契約を締結している物件は、丸亀市で登録申請の
受付ができません。媒介業者である宅地建物取引業者が、(公社)香川県宅地
建物取引業協会、または(社)全日本不動産協会香川県本部のいずれかの会
員である場合には、その媒介業者(会員)から所属する協会に申し出ていただ
き、「空き家バンク(かがわ住まいネット)」に登録・掲載するようにしてく
ださい。
1.空き家バンク登録の条件
・個人の所有であること
・居住を目的とした建物(一軒家)であること
・住むことが可能な空き家であること
・市税を完納していること など
2.香川県建築士会による事前相談・現地調査(無料)
空き家バンク登録の前に、登録可能な物件かどうかを判断する現地調査が必要にな
ります。
住宅の専門家である建築士が、所有者立会いのもと空き家の現地調査を行いますの
で、香川県建築士会に事前相談をして、無料の現地調査を受けてください。
(一社)香川県建築士会 ☎087‐833‐5377
※ 現地調査の結果、物件の状況等によっては、空き家バンクに登録できない場合も
あります。
3.空き家バンクへの登録方法
丸亀市空き家バンク登録申請書(様式第1号(WORD:34KB))と丸亀市空き家バン
ク登録票(様式第2号(WORD:157KB))にご記入のうえ、市政策課にお申込ください。
なお、登録申請にあたり、登録要件の確認のため、市税の滞納の有無を市が確認す
ることについて同意いただく必要があります。
4.情報の提供
香川県空き家バンクへの登録は、市と協定を結んでいる(公社)香川県宅地建物取
引業協会 または (社)全日本不動産協会香川県本部が行い、専用のウェブサイト
(かがわ住まいネット)により空き家の情報を提供します。
(登録された情報は、空き家希望者への情報提供のみに使われます。)
その後の取り扱いについては宅地建物取引業者が行います。
市は仲介等について一切関与しませんので、ご了承ください。
5.様式のダウンロード
・様式第1号(WORD:34KB)(丸亀市空き家バンク登録申請書)
・様式第2号(WORD:157KB)( 〃 登録票)
・様式第4号(WORD:26KB)( 〃 登録変更届)
・様式第5号(WORD:25KB)( 〃 登録取消申請書)
- 情報発信元
-
秘書政策課
TEL:0877-24-8800(秘書担当)0877-24-8839(政策推進担当)
FAX:0877-24-8860
EMAIL:hishoseisaku-k@city.marugame.lg.jp








