児童扶養手当
最終更新日: 2020年12月12日
児童扶養手当制度とは
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
◇支給要件
母子家庭
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母、または母に代わって養育している方(養育者)
1.父母が離婚した後、父と生計を別にしている児童
2.父が死亡した児童
3.父が重度の障害の状態にある児童
4.父の生死が明らかでない児童
5.父に1年以上遺棄されている児童
6.父が母の申立てにより保護命令を受けた児童
7.父が引き続き1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童
父子家庭
次のいずれかに当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父に代わって養育している方(養育者)
1.父母が離婚した後、母と生計を別にしている児童
2.母が死亡した児童
3.母が重度の障害の状態にある児童
4.母の生死が明らかでない児童
5.母に1年以上遺棄されている児童
6.母が父の申立てにより保護命令を受けた児童
7.母が引き続き1年以上拘禁されている児童
ただし、次の場合は手当は支給されません。
●児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
●児童や手当を受けようとする父もしくは母または養育者が日本国内に住んでいないとき
●父または母が婚姻しているとき(婚姻の届け出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
●平成15年4月1日以前に支給要件に該当してから5年を経過しているとき(母子家庭の場合のみ該当。旧法による請求期限の時効が成立しているため)
◇支給対象児童の年齢
満18歳に達した最初の3月31日までの間にある児童。ただし児童が政令で定める程度の障害(特別児童扶養手当支給要件程度)がある場合は20歳未満まで。
【1】児童扶養手当額(令和2年4月分の支給から)
手当額
(月額) |
対象児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
1人目 |
43,160円 |
43,150円~10,180円 | |
2人目加算 |
10,190円 |
10,180円~5,100円 | |
3人目以降加算 |
6,110円 |
6,100円~3,060円 |
扶養親族の数 |
令和元年分所得 ※( )内は給与所得者の場合、所得額に対応する収入金額 | ||||||||||||||||||||||||||
請求者本人 |
扶養義務者、配偶者および
孤児等の養育者 | ||||||||||||||||||||||||||
全部支給 |
一部支給 | ||||||||||||||||||||||||||
0人 |
490,000円 (1,220,000円) |
1,920,000円 (3,114,000円) |
2,360,000円 (3,725,000円) | ||||||||||||||||||||||||
1人 |
870,000円 (1,600,000円) |
2,300,000円 (3,650,000円) |
2,740,000円 (4,200,000円) | ||||||||||||||||||||||||
2人 |
1,250,000円 (2,157,000円) |
2,680,000円 (4,125,000円) |
3,120,000円 (4,675,000円) | ||||||||||||||||||||||||
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算(所得) |
控除額 |
障害者控除 |
270,000円 |
医療費控除 |
住民税で
控除された額 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
配偶者特別控除 | ||
勤労学生控除 |
270,000円 |
小規模企業共済等
掛金控除 | ||
寡婦・寡夫控除(一般)
寡婦・寡夫控除(特別)
|
270,000円
350,000円 |
※寡婦・寡夫控除(一般・特別)については、
受給資格者が児童の母又は父の場合、
控除対象となりません。
| ||
公共用地取得による土地代金の特別控除(新) |
800万円~5,000万円 |
※未婚のひとり親である養育者及び扶養義務者等に限り、要件を満たす場合には、寡婦(夫)控除のみなし適用が受けられる場合があります。(申請要)
【5】手当額の計算方法
第1子手当額 =43,160円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0230559
第2子加算額 =10,190円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0035524
第3子以降加算額= 6,110円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0021259
※受給者の所得額:収入から給料所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※所得制限限度額:【3】児童扶養手当の所得制限限度額の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて金額が変わります。
※0.0230559等の係数は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により改定される場合があります。
【6】手当の受給開始から5年等を経過した場合の一部支給停止について
現
況
届 |
手当が支給されているか、所得制限により手当が停止されているかを問わず、すべての受給者は毎年8月中に、必要書類を添付して現況届を受付窓口に御提出ください。この届を提出しないと、その年の8月分以降の手当を受けることができなくなります。また、期間中に手続きされない場合は、手当支給が遅くなる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2年間、現況届を提出しないでいると、時効により受給資格がなくなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
額
改
定
届 |
対象児童に増減があった場合には、必要書類を添付して、受付窓口に額改定届を御提出ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
資
格
喪
失
届 |
・受給者の母または父が婚姻したとき(婚姻届を出さなくても、異性と同居したり、同住所地に世帯を分けてでも単身異性がいたり、また特定の異性が頻繁に家庭を訪問し、生計が同じである場合など、事実上の婚姻関係と同様の場合を含む)
・児童を扶養しなくなったとき(児童が児童福祉施設入所、生計が受給者と異なる等)など
児童扶養手当の受給資格がなくなった場合には、受付窓口に資格喪失届をご提出ください。資格が無くなった日の属する月まで手当が支給されます。
なお、この届を提出しないまま手当を受給していた場合は、過払い分を返還していただくことになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
証
書
亡
失
届 |
手当証書を紛失された場合には、受付窓口に「証書亡失届」を御提出ください。
再発行した手当証書をお渡しいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
そ
の
他
の
届
出 |
氏名変更、市内間の住所異動、市外への転出、支払金融機関の変更、支給停止関係の発生・消滅(所得制限限度額以上の扶養義務者と同居または別居したときなど)等があった場合は、各々受付窓口で手続きが必要です。これらの手続きが無い場合や手続きが遅れた場合には、手当支給が保留になったり、支給が遅れたりする場合があります。また、過払いが生じた場合には、該当の手当金額を返還していただくことになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇申請手続きについて
(1) 申請受付後、審査の結果、認定されれば申請月の翌月分から手当が支給されます。
注意:手当額の算定は、申請者が申請した月が起算となり、申請月の翌月から計算されます。申請が遅れた場合、離婚などのひとり親になった事実の日にさかのぼっての手当計算は一切できません。
(2) 申請は、必要書類が全部そろってから受付します。
(※申請者本人でない方による代理手続きはできません。)
(3) 申請の結果は、約1~2か月後に郵送にてお知らせします。
(4) 児童が児童扶養手当で規定する障害に該当の場合は20 歳の誕生月までが対象となります。該当する児童の身体障害者手帳・療育手帳・特別児童扶養手当証書をご持参ください。
(5) 申請者本人や児童が公的年金給付等を受給している(もしくは今後受給予定の)場合は、年金額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、差額を支給します。(公的年金等とは、国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、老齢年金、労働基準法による遺族補償、労働者災害補償保険法による労災年金などのことを言います。)
公的年金等を受給されている方への大切なお知らせ(チラシ)(PDF:436KB)
なお、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
障害年金受給者の手当額算出方法の見直しについて大切なお知らせ(チラシ)(PDF:630KB)
<見直し内容>
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
<手当を受給するための手続き>
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課で申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
<支給開始月>
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となっていますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
(6)手当額は毎年、前年度所得等により判定します。
申 請 月 |
判定対象所得 | ||||||||||||||||||||||
令和元年10月~令和2年9月 |
令和元年度
H30.1.1~H30.12.31の所得 | ||||||||||||||||||||||
令和2年10月~令和3年9月 |
令和2年度
H31.1.1~R1.12.31の所得 |
(7)申請受付窓口
丸亀市健康福祉部子育て支援課
電話0877-24-8808
※綾歌・飯山市民総合センター市民生活担当窓口でも申請できます。
◇請求に必要な書類
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) | ||||||||||||||||||||||||
離婚 |
死亡 |
未婚 |
遺棄 |
拘禁 |
障害 | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
戸籍謄本 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ | ||||||||||||||||||||||||
(申請者(母等)と児童が記載されている謄本) | |||||||||||||||||||||||||||||||
*離婚理由の場合は、離婚および親権等の記載があるもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(離婚の記載が無い場合は、離婚記載の除籍謄本等も別途必要。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
*離婚理由で戸籍謄本が申請日までにお取り寄せできない場合は、離婚届受理証明書により仮受付ができます。ただし、申請日から1か月以内に当該戸籍謄本の提出がない場合は再申請となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
個人番号カードまたは個人番号が確認できるものと身元確認書類
*申請の際に対象児童、扶養義務者(同居している親族)の方の個人番号も記入していただきますので、番号が確認できるものをお持ちください。 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ | ||||||||||||||||||||||||
3 |
養育費等に関する申告書 |
○ |
|
○ |
|
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4 |
未婚の母子の調書 |
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|
○ |
|
|
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5 |
遺棄申立書(民生委員の証明要) |
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|
○ |
|
| ||||||||||||||||||||||||
6 |
拘禁証明書(期間の入ったもの) |
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|
|
○ |
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7 |
障害認定診断書 |
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|
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○ | ||||||||||||||||||||||||
(障害の等級によっては身体障害者手帳および障害基礎年金の裁定通知書にて診断書を省略できる場合があります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
公的年金証書、公的年金給付等受給証明書 |
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○ |
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|
|
○ |
上記のほか(1)申請者の銀行の普通預金通帳(現姓の名義のもの。)(2)印鑑(3)申請者の年金手帳 (4)申請者および児童の保険証(諸手続き中の方は、手続き中であることを証明できる書類)
※平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。
児童扶養手当の手続きにおいて、請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)と請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)が必要になります。
その他、下表の左欄に該当する方は、右欄の書類が必要です。
申請者が母または父で、児童と同居しないで監護している場合 |
・別居監護申立書(民生委員の証明要)
・在学証明書
|
1申請者(同居)が母および父以外の場合
2親権者が申請者でない場合
|
・養育申立書(民生委員の証明 必要) |
1.離婚後1か月以上元配偶者と住所が同一であった場合
2.未婚の母子で児童の父と同居があった場合
3.その他、異性と同居している期間があった場合 |
・事実婚解消申立書(民生委員の証明 必要) |
注意
戸籍謄本、各証明書、申立書等の添付書類は、申請日の前1か月以内に発行、証明されたものが必要です。
※次の場合に該当する方は、申請することができません。
1.児童の母または父が元配偶者および他の異性との間に事実上の婚姻関係があるとき
2.児童が申請者の保険証の扶養家族でないとき(扶養の離脱手続き中は、資格喪失届要。)
3.申請理由が遺棄・拘禁の場合で、事由発生日から1年未満のとき
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子育て支援課
TEL:0877-24-8808
FAX:0877-35-8894
EMAIL:kosodate-k@city.marugame.lg.jp
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