火災損害申告書(建物火災の場合)
最終更新日: 2022年6月16日
火災による損害のあった建物(収容物)の所有者が提出してください。
(例:共同住宅等の場合、建物の所有者が建物について提出し、居住者(占有者)が動産について提出すること。)
火災の際に使用した消火器の詰替え費用、スプリンクラーのヒューズ代、エスカレーター等の点検料などは損害には入れないので、記載しないでください。
提出様式
火災損害申告書(建物)(WORD:91KB)
記載例(WORD:109KB)
提出先
火災により損害の発生した場合に、消防本部予防課又は管轄の消防署に提出してください。
(り災証明書の交付を受けるためには、火災損害申告書の提出が必要となります。)
提出期限
り災した日から起算して7日以内に提出してください。
- 情報発信元
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消防本部 予防課
TEL:0877-25-4004
EMAIL:yobo-k@city.marugame.lg.jp
前後の情報
- 少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書
- 少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請について
- 火災損害申告書(建物火災の場合)
- 火災損害申告書(建物火災以外の火災の場合)
- り災証明交付申請書