丸亀市火災予防条例が一部改正されました
最終更新日: 2019年11月14日
近年、祭礼・花火大会等の催しでの火災事故により、多数の死傷者が発生しているため丸亀市火災予防条例が一部改正になりました。
改正内容
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(※1)に際して、対象火気器具等(※2)を使用する露店等を開設する際には「露店等の開設届出書」の届出と「消火器(※3)の設置」が必要となります。
また、屋外(消防長が指定する場所)での催しで露店等の数が100店舗を超える大規模な催しを主催する者は防火担当者を定め、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を作成し、管轄の消防署長に提出することとなりました。

※1 多数の者の集合する催し
縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものを指します。

集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合(近親者によるバーベキュー、
幼稚園等で保護者が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する
催しなど)は対象外です。
※2 対象火気器具等
液体、気体、固体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具又は、使用に際し、
火災の発生のおそれのある器具のことをいいます。
(例) 自家発電機、石油ストーブ、 薪ストーブ、かまど、ガスコンロ、ガスストーブ
電気ストーブ、 オーブン、電気コンロ、電気レンジ、IH調理器

※3 消火器
水バケツ・エアゾール式簡易消火器具及び住宅用消火器は該当しません。
粉末(ABC)消火器10型の使用をお勧めします。
なお、使用する消火器は、腐食または破損等がない良好なものを使用してください。
問い合わせ先 北消防署 0877(25)0119
南消防署 0877(98)3388

消防本部からお願い
小規模な催し、個人で行う行事やキャンプ等についても注意が必要です!
● 消火器具等の準備をした上で火を使いましょう。
● カセットこんろを誤った方法で使用すると爆発のおそれがありますので以下の点に留意してください。
・ カセットボンベ容器カバーを覆うような大きな調理器具を使用しないこと。
・ 2台以上並べての使用はしないこと。
・ 炭の火おこしをしないこと。
● LPガスの取り扱いについてはこちら
火災予防に心掛け、参加する全ての人が安心して楽しめる催しにしましょう!
- 情報発信元
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消防本部 予防課
TEL:0877-25-4004
EMAIL:yobo-k@city.marugame.lg.jp
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