母子家庭等自立支援給付金事業(自立支援教育訓練給付金)
最終更新日: 2020年2月28日
◇目的
母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険法による一般教育訓練講座を受講した場合、修了後に経費の一部を支給する制度です。
◇対象となる方
丸亀市にお住まいの20歳未満のお子さんを扶養しているの母子家庭の母または父子家庭の父で、以下の要件の全てを満たす方
1.児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
2.当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
3.過去に教育訓練給付金を受給していないこと
1.児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
2.当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
3.過去に教育訓練給付金を受給していないこと
4.受講前に母子・父子自立支援員に相談があった者であること
※受講前の事前相談が必要です。既に開始している講座については、対象講座であっても支給対象にはなりません。母子・父子自立支援員に必ずご相談ください。
◇対象となる講座
1.雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座
2.その他、市長が地域の実情に応じて対象とする講座
◇支給額
教育訓練経費の60%(12,000円を超える場合で200,000円を上限)
ただし、講座により、修学年数に200,000円を乗じて得た額(800,000円を上限)
雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を受ける者は、上記の額からその支給額を差し引いた額を支給します。
制度の詳しい内容や手続き等については、母子・父子自立支援員または子育て支援課にご相談ください。
- 情報発信元
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子育て支援課
TEL:0877-24-8808
FAX:0877-35-8894
EMAIL:kosodate-k@city.marugame.lg.jp
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