自転車に関する道路交通法の一部改正(自転車運転者講習)
最終更新日: 2021年1月9日
平成27年6月1日より自転車に関する道路交通法が改正施行され、
悪質自転車運転者に講習が義務化されます。
自転車運転者講習(香川県警HP)
交通事故を誘発する恐れのある「危険行為」を繰り返す自転車運転者に対し、
講習を義務付けるものです。
「危険行為」とされたのは、以下の14項目。
危険行為14項目
○信号無視(道路交通法第7条)
○通行禁止違反(道路交通法第8条)
○歩行者用道路における車両の義務違反(道路交通法第9条)
○通行区分違反(道路交通法第17条1項、第4項又は第6項)
○路側帯における通行方法違反(道路交通法第17条の2第2項)
○しゃ断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
○交差点優先車妨害(道路交通法第36条第1項又は第37条)
○優先道路通行車妨害等(道路交通法第36条第2項又は第3項)
○交差点安全進行義務違反(道路交通法第36条第4項)
○指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
○歩道における通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
○制動装置不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
○酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
○安全運転義務違反(道路交通法第70条)
近年では自転車が加害者となる事故が多発し、多額の損害賠償を支払わなければ
ならない事例も数多く発生しています。これを機に、自分自身の自転車の乗り方を見
直し、思いやりのある運転を心がけましょう。
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前後の情報
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