部落差別解消推進法(2016年12月16日施行)
最終更新日: 2018年9月7日
平成28年12月16日に部落差別解消推進法(正式名称:部落差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。
本市では、同和問題の解決をめざし、長年にわたり様々な取り組みを進めてきました。
同和問題は着実に解決へ向かってはいるものの、未だに許しがたい差別事件も起こっており、近年ではインターネットを利用した差別書き込みなど、新たな課題も発生しています。
このような中、現在もなお部落差別が存在し、部落差別は許されないものであるという認識のもと、部落差別解消推進法が施行されました。
この法律では、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別を解消することが重要な課題である、としています。
一人ひとりが部落差別解消の必要性について理解を深めるよう努めることが、部落差別のない社会の実現へとつながります。本市ではこの法律の趣旨をふまえ、同和問題解決のため、引き続き部落差別のない社会の実現に努めていきます。
・部落差別解消推進法(正式名称:部落差別の解消の推進に関する法律)(出典:法務省ウェブサイト)
条文(PDF:117KB)
附帯決議(衆議院法務委員会)(PDF:191KB)
附帯決議(参議院法務委員会)(PDF:37KB)
・同和問題とは(法務省)
★部落差別解消推進法が施行されたことをお知らせする次のような看板を、市役所本庁、各市民総合センター、各地区コミュニティセンターに設置しています。
★部落差別解消推進法が施行されたことをお知らせするチラシはこちら。
チラシ(表)(PDF:1525KB)
チラシ(裏)(PDF:640KB)
- 情報発信元
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人権課
TEL:0877-24-8811
FAX:0877-24-8874
EMAIL:jinken-k@city.marugame.lg.jp
前後の情報
- ヘイトスピーチ解消法(2016年6月3日施行)
- 丸亀市人権擁護条例改正に関するパブリックコメントについて
- 部落差別解消推進法(2016年12月16日施行)
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