男性従業員が育児休業を取得した事業主に奨励金を支給
最終更新日: 2022年4月25日
丸亀市内の中小企業等(※)に勤務する男性が連続5日以上の育児休業を取得した場合、その事業主に奨励金を支給します。
これは、男性が積極的に育児にかかわることができ、男女ともに仕事と家庭を両立しやすい職場環境づくりを応援することを目的としています。
※「中小企業等」とは、常時雇用する労働者の数が300人以下の企業その他の法人をいいます。
●奨励金の額
1回10万円(ただし、1事業主につき、各年度に1回限り、最大3回まで)
●支給対象事業主
次のすべてに該当する事業主の方に支給します。
1.市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業等であること(国、地方公共団体から一定以
上の出資又は補助金等を受けている法人を除く)
2.雇用保険の適用事業主であること
3.労働協約又は就業規則により育児休業制度を設けていること
4.次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく一般事業主行動計画を策定し、
都道府県労働局長に届け出ていること
※申請書提出時に届けていることが必要です。(県の策定支援制度があります)
5.雇用する男性労働者が、その養育する1歳2か月未満の子に対して
連続する5日(勤務を要しない日を除く)以上の育児休業を取得し、
職場復帰した日以後1か月以上勤務したこと
6.市が行う男女共同参画推進のための広報啓発活動に協力できること
7.法令の規定を遵守し、適切な雇用管理を行っていること
8.市税の滞納がないこと
●支給の流れ
1.育児休業取得(勤務を要しない日を除く連続5日以上)
2.職場復帰(1か月以上)
3.申請書提出(職場復帰した日以後1か月を経過した日から2か月以内)
4.支給
●提出書類
1.丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書
2.添付書類
・登記簿謄本の写し
・育児休業に関する労働協約又は就業規則の写し
・雇用保険適用事業所設置届けの写し等、雇用保険適用事業主であることが確認できるもの
・次世代育成支援対策推進法施行規則(平成15年厚生労働省令第122号)第1条又は第2条
の規定に基づき都道府県労働局長に提出した書類の写し
・母子健康手帳の写し等、育児休業に係る子の出生の事実を確認できるもの
・対象となる男性労働者の育児休業申出書の写し
・対象となる男性労働者の出勤簿の写し等、育児休業取得状況及び職場復帰状況を確認でき
るもの
・その他市長が必要と認める書類
丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給要綱 (PDF:145KB)
チラシ(PDF:324KB)
(※要確認)奨励金申請に関するQ&A(PDF:356KB)
※奨励金を利用された事業所の方のインタビューはこちら
- 情報発信元
-
人権課 男女共同参画室
TEL:0877-24-8823
FAX:0877-24-8874
EMAIL:danjo@city.marugame.lg.jp
前後の情報
- 男性従業員が育児休業を取得した事業主に奨励金を支給
- 【男性育休取得促進】奨励金を利用された事業所の方にインタビュー
- 丸亀市役所イクボス宣言
- 国の「地域女性活躍推進交付金」を活用して、女性活躍推進事業を実施しました
- 事業所の方へ(産業観光課HP)