医療費が高額になったとき
最終更新日: 2021年7月12日
◆高額療養費が支給されます
同じ月内にかかった医療費の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の場合
計算にあたっての注意
■月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
■入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外。
■同じ医療機関でも歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
■処方箋に基づく薬局での自己負担は、病院の自己負担と合算して計算。
■二つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算。
(各々21,000円以上の診療となった場合は合算対象とする。)
◆自己負担限度額(月額)
区分 |
所得 【総所得金額等-基礎控除】 |
自己負担限度額
(3回目まで) |
多数該当★
(4回目以降) | ||
住民税課税世帯 |
901万円超※ |
ア |
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |
600万円超901万円以下 |
イ |
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
210万円超600万円以下 |
ウ |
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
210万円以下 |
エ |
57,600円 |
44,400円 | ||
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
※所得の申告がない場合も901万円超とみなされます。
★過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
◎限度額適用認定証(窓口負担は限度額までとなります)
外来・入院とも、同じ人が同一の医療機関に支払う窓口負担は、限度額までとなります。
限度額は所得によって異なりますので、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示が必要となります。あらかじめ交付申請をしてください。
限度額適用認定申請書(PDF:369KB)
70歳以上75歳未満の場合
外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。
外来・入院とも、個人単位で一医療機関での窓口負担が限度額までとなります。
病院・診療所、歯科の区別なく合算できます。
現役並み所得者1・2の人は「限度額適用認定証」、区分1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。
◆平成30年8月診療分から | |||
所得区分 |
自己負担限度額(月額) | ||
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み
所得者 |
3 (課税所得 690万円以上) |
252,600円 |
●医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ●4回目以降の場合は140,100円 |
2 (課税所得 380万円以上) |
167,400円 |
●医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ●4回目以降の場合は93,000円 | |
1 (課税所得 145万円以上) |
80,100円 |
●医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ●4回目以降の場合は44,400円 | |
一般 |
18,000円 (年間限度額 144,000円) |
57,600円 ●4回目以降の場合は44,400円 | |
区分2 |
8,000円 |
24,600円 | |
区分1 |
8,000円 |
15,000円 |
●現役並み所得者、区分1・2については、下記参照。
●75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれの2分の1ずつとなります。
70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯の場合
1.70歳以上75歳未満の人の限度額(上記)をまず計算。
2.これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の人の限度額を適用して計算。
◆70歳以上75歳未満の人の所得区分
◎現役並み所得者
住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の人、または同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。但し、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分と同様となります。
平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります。
◎区分2
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(区分1以外の人)。
◎区分1
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部の人、人工透析が必要な慢性腎不全の人、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人)は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、1か月の自己負担額が一医療機関ごとに10,000円までとなります。
※人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の所得600万円超の人は自己負担額は20,000円までです。
◆高額医療・高額介護合算制度
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に国民健康保険と介護保険の両方で、
自己負担がある世帯のうち、自己負担の合算額から下表の自己負担限度額を差し引いた金額が
501円以上となった場合、限度額を超えた部分が「高額医療・高額介護合算療養費」として
支給されます。該当する方は1年ごとに申請が必要です。
●支給の対象となる方へのお知らせ
該当する方には、通知と申請書をお送りしておりますが、次の場合には、通知が届かないことが
ありますので、該当されると思われる場合は、保険課へお問い合わせください。
1.計算期間の途中で医療保険が変更となった方
2.お住まいの市町村が変わった方
限度額(70歳未満)
区分 |
所得 |
限度額 |
住民税課
税世帯 |
901万円超 |
212万円 |
600万円超901万円以下 |
141万円 | |
210万円超600万円以下 |
67万円 | |
210万円以下 |
60万円 | |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
限度額(70歳以上75歳未満)
平成30年8月診療分から
所得区分 |
限度額 | |
現役並み所得者 |
3 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
2 (課税所得380万円以上) |
141万円 | |
1 (課税所得145万円以上) |
67万円 | |
一般 |
56万円 | |
区分2 |
31万円 | |
区分1 |
19万円 |
- 情報発信元
-
保険課
TEL:0877-24-8842
FAX:0877-24-8832
EMAIL:hoken-k@city.marugame.lg.jp
前後の情報
- 国保で受けられる給付(お医者さんにかかるとき)
- 申請すると受けられる給付
- 医療費が高額になったとき
- 高額療養資金の貸付
- 人間ドック診査料の一部助成制度