障害者差別解消法(2016年4月1日施行)
最終更新日: 2021年5月21日
障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生活できる社会の実現に向け、障がいを理由とする差別を解消することを目的として制定されました。
この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
○「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
この法律では、国、都道府県、市町村などの役所や、会社、お店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
○「合理的配慮の提供」とは?
この法律では、国、都道府県、市町村などの役所や、会社、お店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重過ぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
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前後の情報
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- 丸亀市人権擁護条例改正に関するパブリックコメントについて