転入・転出された場合の新型コロナワクチン接種券の手続き
最終更新日: 2022年6月3日
丸亀市に転入された場合
新型コロナワクチン接種(1回目・2回目及び追加接種)を希望される場合は、市が発行する接種券が必要です。
前住所地で発行された接種券は使用できませんので、ご注意ください。
※前住所地での接種状況を確認するため、必ず3回目(4回目)接種の発行申請が必要です。
●申請方法
メール、電話、郵送、窓口申請
●手続きに必要なもの
【1・2回目接種】
・新型コロナワクチン接種券発行申請書兼接種記録確認同意書【1・2回目接種用】(PDF:111KB)
※申請書がない場合も発行できます。
・前住所地の自治体から発行された接種券(ない場合も申請可能)
・本人確認書類(マイナンバー・運転免許証など)
郵送の場合は本人確認書類の写し
【3回目、4回目接種】
・接種券発行申請書(新型コロナウイルス感染症)【追加接種(3回目接種)用】(PDF:626KB)
・接種券発行申請書(新型コロナウイルス感染症)【追加接種(4回目接種)用】 (WORD:31KB)
※申請書がない場合も発行できます。
・前住所地の自治体から発行された接種券(ない場合も申請可能)
・接種済証、接種記録書、接種証明書(ない場合も申請可能)
郵送、メールの場合はいずれかの写し
・本人確認書類(マイナンバー・運転免許証など)
郵送、メールの場合は本人確認書類の写し
●申請先
〒763-8501
丸亀市大手町二丁目4番21号
丸亀市健康福祉部健康課
●申請後の流れ
【1・2回目の接種券】
申請後、接種券は1週間程度で住民票上の住所地へ郵送します。
【3回目の接種券】
・2回目接種後、おおむね7か月以上経過している人:1週間程度で住民票上の住所地へ郵送します。
・2回目接種後、おおむね7カ月以上経過していない人:2回目接種後、おおむね7カ月経過してからの郵送となります。
丸亀市から転出された場合
新型コロナワクチンの接種には、住民票のある自治体から発行された接種券が必要となりますので、転出先の自治体の新型コロナワクチン担当窓口へお尋ねください。
なお、申請の際には丸亀市が発行した接種券が必要となる場合がありますので、転出後も大切に保管してください。
- 情報発信元
-
健康課
TEL:0877-24-8806
FAX:0877-24-8830
EMAIL:kenko-k@city.marugame.lg.jp
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