新型コロナワクチン接種についてよくあるご質問
最終更新日: 2022年5月25日
Q1.住民票所在地以外での接種はできますか。
A1.原則、住民票所在地の市町村の会場で接種を受けていただくようになります。
ただし、次の1~4のような事情がある方は、住所地以外であっても、
市町村へ申請をすることなく、接種が受けられます。
市町村へ申請をすることなく、接種が受けられます。
1.入院・入所中の住所地以外の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
2.基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
3.災害による被害にあわれた方
(東日本大震災における原子力災害により避難されている方につきましては、
避難元自治体が送付する接種券により接種が受けられます。)
4.拘留または留置されている方、受刑者
同じく県外住所地以外であっても、 丸亀市内に居住中で次の5~9のような事情がある方は、
事前に丸亀市へ申請をしていただくことで、接種が受けられます。
事前に丸亀市へ申請をしていただくことで、接種が受けられます。
住所地外接種届(WORD:22KB)
5.単身赴任者
6.遠隔地へ下宿している学生
7.DV、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
8.出産のために里帰りしている妊産婦
9.その他市長村長からやむを得ない事情があると認められた方
Q2.持病があり、薬を飲んでいる人はワクチンを受けることができますか。
A2.薬を飲んでいるために、ワクチンが受けられないという薬はありませんが、基礎疾患のある
方、免役不全のある方、病状が重い方など、接種を慎重に検討した方がよい場合がありま
すので、かかりつけ医とご相談ください。
ただし、抗凝固薬(いわゆる「血をサラサラにする薬」の一部です)を飲んでいる方は、ワク
チンを受けた後、2分以上しっかり押さえてください。
当てはまるかどうか不明な方は、かかりつけ医などにご確認ください。
Q3.集団接種ではなく、医療機関で接種を受けることはできますか。
A3.丸亀市内の医療機関での個別接種が行われています。
実施医療機関につきましては、こちらをご確認ください。
Q4.インフルエンザ予防接種など、コロナワクチン以外の接種は同時に接種できますか。
A4.原則として、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種できません 。
新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後か
ら接種できます。
Q5.接種券をなくしてしまった場合、再発行はできますか。
A5.健康課窓口か、お電話にて再発行の申請ができます。再発行先は住民票所在地で、住民
票所在地以外を希望する場合は送付先変更届もあわせて提出してください。
詳しくはこちら。
外部リンク
- 情報発信元
-
健康課
TEL:0877-24-8806
FAX:0877-24-8830
EMAIL:kenko-k@city.marugame.lg.jp
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