住民票所在地外での接種(住所地外接種)について
最終更新日: 2022年5月25日
新型コロナワクチンは、原則、住民票のある市町村にて接種を受けていただいています。
ただし、次の1~4のような事情のある方は、県内住所地以外であっても、市町村へ申請をすることなく、接種が受けられます。
ただし、次の1~4のような事情のある方は、県内住所地以外であっても、市町村へ申請をすることなく、接種が受けられます。
1.入院・入所中の住所地以外の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
2.基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
3.災害による被害にあわれた方
(東日本大震災における原子力災害により避難されている方につきましては、
避難元自治体が送付する接種券により接種が受けられます。)
4.拘留または留置されている方、受刑者
(東日本大震災における原子力災害により避難されている方につきましては、
避難元自治体が送付する接種券により接種が受けられます。)
4.拘留または留置されている方、受刑者
同じく住所地以外で、 丸亀市内に居住中の次の5~9のような事情がある方は、事前に丸亀市へ申請をしていただくことで、接種が受けられます。
5.単身赴任者
6.遠隔地から丸亀市内に下宿中の学生
7.DV、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
8.里帰り出産による帰省など
9.その他市町村からやむを得ない事情があると認められた方
申請受付
窓口または郵送
手続きに必要なもの
・住民票所在地から発行された接種券の写し
・ 本人確認書類(郵送の場合は写しを添付)
申請先
〒763-8501
丸亀市大手町二丁目4番21号
丸亀市大手町二丁目4番21号
丸亀市役所 健康課
- 情報発信元
-
健康課
TEL:0877-24-8806
FAX:0877-24-8830
EMAIL:kenko-k@city.marugame.lg.jp
前後の情報
- 新型コロナワクチン接種 追加接種(4回目接種)について
- 新型コロナワクチン接種券の再発行について
- 住民票所在地外での接種(住所地外接種)について
- 新型コロナワクチン予防接種済証について
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)について