【7/1~受付開始】丸亀市宿泊事業者支援給付金
最終更新日: 2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症の影響による宿泊者数の減少や物価高騰の影響を受けて、事業活動に支障が生じている市内宿泊事業者に対し、事業の継続の支援や経営の安定を図るための給付金を交付します。
1 対象者
・丸亀市内で旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に
規定する下宿営業を除く。)を営む事業者。
・令和4年7月1日以前に開業し、申請時点で事業を継続しており、今後も事業を継続する意思がある
事業者。
・市税を滞納していないこと。
・法人にあっては、丸亀市に法人市民税の納付実績があること。
2 給付金額
市内宿泊施設1施設につき、基本額と加算額を合計した額を交付する。
<基本額>
(ホテル・旅館) 市内に所在する施設数×30万円
(簡易宿泊所) 市内に所在する施設数×10万円
<加算額> 客室数×1万円
※給付金の交付は1施設につき1回限り
3 申請期間
令和4年7月1日~令和5年2月28日
4 提出物
・当該施設に係る旅館業の営業許可書の写し
・旅館業を行う施設の客室数がわかる書類
・債権者登録申出書(市に振込先口座登録をされてない事業者、登録内容に変更がある事業者)
※債権者登録申出書について詳しくはこちらをご覧ください。
・その他市長が必要と認める書類
5 申請方法
下記6へ郵送もしくは市産業観光課窓口へ提出
6 問合せ先
〒763-8501
丸亀市大手町2-4-21
丸亀市役所(本庁舎3階) 産業観光課「宿泊事業者支援給付金」宛
TEL :0877‐24‐8816
- 情報発信元
-
産業観光課
TEL:0877-24-8844(商工労政担当)、0877-24-8816(観光担当)
FAX:0877-24-8863
EMAIL:sangyokanko-k@city.marugame.lg.jp