道路工事届出書
最終更新日: 2022年4月19日
■概要
・丸亀市火災予防条例第45条第5号の規定に基づき、消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれがある場合は、所轄消防署長に届け出なければなりません。
・工事区域の略図等を添付してください。
・提出部数・・・正・副 各1部
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道路工事届出書(WORD:32KB)
記載要領
記載要領 道路工事届出書(WORD:37KB)
問い合わせ先
丸亀市北消防署 管理予防担当 TEL 0877-25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 TEL 0877-98-7971
- 情報発信元
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北消防署
TEL:0877-25-0119
EMAIL:ki-shobosho@city.marugame.lg.jp