少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請について
最終更新日: 2022年4月19日
■概要
・丸亀市火災予防条例第47条の規定に基づき、指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申し出により、当該タンクの水張検査又は水圧検査を実施しています。
・提出部数・・・正・副 各1部
ダウンロード
タンク検査申請書(WORD:37KB)
記載要領
記載要領 タンク検査申請書(WORD:50KB)
問い合わせ先
丸亀市北消防署 管理予防担当 TEL 0877-25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 TEL 0877-98-7971
- 情報発信元
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北消防署
TEL:0877-25-0119
EMAIL:ki-shobosho@city.marugame.lg.jp
前後の情報
- 少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い届出書
- 少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書
- 少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請について
- 火災損害申告書(建物火災の場合)
- 火災損害申告書(建物火災以外の火災の場合)