少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い届出書
最終更新日: 2022年4月19日
■概要
・丸亀市火災予防条例第46条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。必要事項を記入し、対象となる施設がある所轄消防署長に届け出なければなりません。
届出時に併せて提出していただく書類等
・付近見取図、配置図、平面図及び構造図
・届出に係る設備の設計図、カタログ等
・その他必要な事項を記載した図書
・付近見取図、配置図、平面図及び構造図
・届出に係る設備の設計図、カタログ等
・その他必要な事項を記載した図書
・提出部数・・・正・副 各1部
ダウンロード
少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書(WORD:37KB)
記載要領
記載要領 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書(WORD:51KB)
問い合わせ先
丸亀市北消防署 管理予防担当 TEL 0877-25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 TEL 0877-98-7971
- 情報発信元
-
北消防署
TEL:0877-25-0119
EMAIL:ki-shobosho@city.marugame.lg.jp
前後の情報
- 水道断・減水届出書
- 道路工事届出書
- 少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い届出書
- 少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書
- 少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請について