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令和5年産主食用米臨時支援金について

ページID:0012065 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

令和5年産主食用米生産臨時支援金について

 燃油及び特に肥料や農薬等の農業生産資材の高騰のため、経営継続に支障を来たしている市内の稲作農業者に対し、臨時的に支援金を給付し、次期作付に向けた生産意欲の向上と営農継続を支援するものです。

対象者 及び 支援金額・対象となる面積

対象者

  (1)令和5年4月1日時点で、丸亀市に住民登録されている農業者、主たる事務所を市内に有する農業を営む農業法人

  (2)令和5年に主食用米を生産した方で、令和6年も引き続き主食用米を作付けする意思がある方

       ただし、令和5年4月1日以降に死亡された場合は、その相続人のうち農業を承継する方。

支援金額・対象となる面積

令和5年産主食用米作付け面積 1反(10a)当たり1万円(=1平方メートル当たり10円) ※千円未満端数切捨て

  ・主食用米は、販売用・自家消費用を問いません。

  ・農業委員会に賃借の届出をされていない農地での作付は、原則対象外です。

  ・「営農計画書の作付面積」+「添付書類により確認できる作付面積」で対象面積を算出します。

    したがって、申請書にご記入いただいた面積・金額どおりの支払いとならない場合がありますので、予めご了解ください。

 

申請書類一式の入手方法

令和5年度(産)水田活用等 営農計画書を 提出している方

 上記対象年度の営農計画書を提出している方には、2月下旬に申請書類一式を送付予定ですので、本書類をご利用のうえご申請ください。

令和5年度(産)水田活用等 営農計画書を 提出していない方

 営農計画書を提出していない方は、申請書類一式を以下の場所にて配布いたしますので、各自入手してください。

 (申請書類一式の配布開始は2月下旬です)

申請書類一式の配布場所

  ・支援金サポート窓口(丸亀市生涯学習センター2階 ) ・農林水産課(本庁3階)

  ・綾歌市民総合センター ・飯山市民総合センター

  ・本島市民センター ・広島市民センター

「主食用米生産臨時支援金申請書」のダウンロード

  ・申請書(表面) [PDFファイル/114KB]

  ・申請書(裏面) [PDFファイル/51KB]

 

申請期限  令和6年5月31日(金曜日) ※当日消印有効

  申請期限までに、丸亀市生涯学習センター2階 コールセンター(支援金サポート窓口)にご提出ください。

  なお、郵送による申請にご協力をお願いします。

支援金の支払い

    通常、申請から2~3週間程度で、指定の口座に振り込む予定です。

    ただし、記載内容や添付書類に不備があると遅れる場合があります。

 

申請書の提出

  窓口で申請書を入手される場合は、返信用封筒をお渡ししますのでご利用ください。(郵送提出にご協力ください)

お問い合わせ先

  支援金に関するお問い合わせは コールセンター へ​ (2月22日開設)​

  〒763-0034 丸亀市大手町二丁目1番20号(丸亀市生涯学習センター2階)米支援金サポート窓口

コールセンター Tel 0877-23-8553 ※通話料がかかります。

   受付期間  令和6年5月31日(金曜日)までの月~金曜日 ※祝休日を除く

   受付時間  午前9時~正午、午後1時~4時

 

申請の流れ等は下記パンフレットを御参照ください。

「主食用米生産臨時支援金パンフレット」のダウンロード

(注意事項)

1  市が申請書類一式の送付及び市広報等で支援金の交付に関する周知を行ったにも関わらず、交付対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合は、交付対象者が支援金の受給を辞退したものとみなします。

2 支援金の申請後、申請書類等の不備による振込不能等があり、市が確認に努めたにも関わらず申請書等の補正が行われないときその他申請者の責めに帰すべき事由により交付に至らなかったときは、この申請が取り下げられたものとみなします。

3 収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律等を遵守し適正に管理いたします。

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