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丸亀市こうのとり支援事業(経過措置)について

ページID:0012223 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

令和4年4月から不妊治療が保険適用になったことに伴い、旧制度は令和4年3月31日をもって終了しました。
ただし、国の方針に準じて保険適用への移行期の治療計画に支障が生じないよう、経過措置として、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年度中(令和5年3月31日まで)に終了した治療1回分に対し助成を行います。申請方法、助成額については令和3年度と同様で下記のとおりとなります。

※なお、令和4年4月1日以降に治療を開始された方を対象に、新たな「丸亀市こうのとり支援事業」を実施します。詳しくはこちらから⇒丸亀市こうのとり支援事業(新制度)について~令和4年4月1日以降に治療を開始された方へ~

【参考】厚生労働省ホームページ「令和4年4月から、不妊治療が保険適用されます。」リーフレット<外部リンク>

助成対象者(以下のすべての要件を満たす方です。)

  1. 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
  2. ご夫婦の両方またはいずれか一方が丸亀市に住民票があること
  3. ご夫婦であること(事実婚含む)
  4. 市税を完納していること
  5. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
  6. 治療の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した者(治療ステージCの治療については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った特定不妊治療により作られた授精胚による凍結胚移植を行った者も含む。)

助成の対象となる治療

当該年度内に、都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市長が指定する医療機関で受けた特定不妊治療(体外受精および顕微授精)が対象となります。また、特定不妊治療の一環として行った、男性不妊治療費も申請の対象です。
(男性不妊治療とは、特定不妊治療のため精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を指します)

※ただし以下の治療は助成対象外です。

  • 文書料、入院費、食事代、個室料など治療に直接関係のない費用
  • 配偶者以外の第三者から精子や卵子の提供を受けた場合
  • 代理懐胎(代理母・借り腹)
  • 卵子採取以前に治療を中止した場合

助成額と助成回数

助成額

特定不妊治療(保険外診療)に要した費用に対して、香川県特定不妊治療費助成事業(経過措置)により受けることが可能な金額を控除した額で、10万円まで助成します。

助成回数

経過措置による助成回数は、年度内1回です。
ただし、従前の制度を含めた助成回数は以下のとおりです。

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢

助成回数

40歳(※1)未満の方

43歳になるまでに1子ごとに通算6回

40歳(※1)以上43歳未満(※2)の方

43歳になるまでに1子ごとに通算3回

  • 平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合は、助成を受けられません。
    (当時の最後の助成の後、出生した子等があれば助成が可能となる場合があります。)
  • 丸亀市転入前に他の自治体で受けた助成の回数も通算します。

申請方法

香川県特定不妊治療助成事業の申請をした後、速やかに丸亀市へ申請してください。

受付期限

原則として、令和5年3月31日までに申請してください。
※3月中に治療が終了した場合等、やむを得ない場合は事前にご連絡ください。
香川県特定不妊治療助成決定後、5月上旬までに申請してください。

※申請が遅れると助成できない場合もあります。

申請に必要な書類等

  1. 丸亀市こうのとり支援事業申請書[PDFファイル/174KB]
  2. 丸亀市こうのとり支援事業受診等証明書[PDFファイル/135KB]または香川県特定不妊治療受診証明書の写し
  3. ご夫婦の住所・婚姻関係を確認できる書類
  4. ※ご夫妻が別世帯の場合は、夫及び妻の住民票・全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
  5. 医療機関が発行した特定不妊治療【保険外診療】に要した費用の領収書(原本)
  6. 香川県特定不妊治療費助成決定通知書の写し(この場合は(3)は不要)
  7. 債権者登録申出書(初回申請のみ)[PDFファイル/86KB]

認定・支給の方法

  1. 申請履歴や提出書類等の審査を行います。
  2. 審査によって最終的な助成金額を決定し、後日、交付(または交付却下)決定通知・請求書を送付します。
  3. 請求書を同封の返信用封筒にて健康課までご返送ください。
  4. 助成金の振り込みは、請求書を確認後、おおむね1か月後に指定口座(事前に市への登録が必要)へ振込みます。

※丸亀市に転入された方については、転入前の自治体に本制度の利用状況を照会することがあります。

香川県特定不妊治療助成事業<外部リンク>
申請手続きやお問い合わせ等は、香川県中讃保健福祉事務所へお願いします。
【丸亀市土器町八丁目526番地 電話(0877)-24-9963】

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