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丸亀市総合運動公園屋根付き広場使用料徴収事務の私人への委託について

ページID:0019927 更新日:2023年8月31日更新 印刷ページ表示

 丸亀市総合運動公園屋根付き広場使用料の徴収事務について、

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び

 丸亀市会計規則(平成17年規則第42号)第32条の規定により私人に委託したので、

 以下のとおり公表します。

 

 1.委託した徴収事務  丸亀市総合運動公園屋根付き広場使用料の徴収事務  

 2.委託先       丸亀市金倉町924番地1

             公益財団法人丸亀市スポーツ協会

 3.委託期間      令和5年8月31日~令和6年3月31日