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令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります
令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります
民法改正により、明治以降20歳とされてきた成年年齢が約140 年ぶりに見直され、令和4年4月1日から18歳に引き下げられます。現在未成年の人が成年になる日は次のとおりです。
成年になる日
生年月日 |
成年になる日 |
成年年齢 |
---|---|---|
平成14年4月1日以前 |
20歳の誕生日 |
20歳 |
平成14年4月2日~平成15年4月1日 |
令和4年4月1日 |
19歳 |
平成15年4月2日~平成16年4月1日 |
令和4年4月1日 |
18歳 |
平成16年4月2日以降 |
18歳の誕生日 |
18歳 |
成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること(これまでと変わること)の例
- 親の同意がなくても契約できる
携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りる - 10年有効のパスポートを取得
- 国家資格の取得(公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許など)
- 結婚(男女ともに18歳に)
※令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも結婚できます。
20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)の例
- 飲酒
- 喫煙
- 公営競技・投票券の購入(競馬、競艇、競輪、オートレース)
- 大型・中型自動車運転免許の取得
- 国民年金被保険者資格の取得(第2号被保険者を除く)
- 養子を迎える
そのほか、よくある質問
Q1.なぜ、成年年齢が引き下げられるのですか?
A 18歳や19歳の若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことを目的としており、世界的にも18歳を成年年齢とするのが主流です。また、既に、憲法改正国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙権年齢は、18歳に引き下げられています。
Q2.「消費者被害の拡大が懸念される」という話を聞きますが、どういうことですか?
A 社会経験の少ない若者を悪質商法などから保護するために、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、原則として、契約を取り消すことができます。(未成年者取消権)
成年年齢が18歳に引き下げられた場合には、18歳、19歳の若者は、親の同意なく一人で契約をすることができるようになる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなるため、悪質商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。
消費者トラブルに巻き込まれないために、「お金を使う」、「契約する」場合は、よく考えて判断するようにしましょう。
Q3.消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きた場合はどこに相談すればいいですか?
A 消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きた場合には、一人で悩まず、次の窓口に相談してください。
- 消費者ホットライン Tel:局番なしの「188(いやや)」
※お近くの消費生活センターなどの相談窓口をご案内します。 - 香川県消費生活センター Tel:087-833-0999
- 中讃県民センター Tel:0877-62-9600
詳しくは、消費者ホットライン188(いやや!)をご覧ください。
Q4.成人式はどうなりますか?
A 成人式の対象年齢や開催時期は、各自治体の判断になります。丸亀市では、令和4年度以降も、20歳を対象に成人式を実施します。
詳しくは、令和4年度以降の成人式についてをご覧ください。
参考
- 法務省ホームページ:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について<外部リンク>
- 政府広報オンライン:18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。<外部リンク>
- 消費者庁ホームページ:「18歳から大人」特設ページ<外部リンク>