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介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症(5類移行後)の対応について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002555 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

引き続き、感染防止対策を行った上での介護サービス継続提供をお願いします

令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類に移行されました。今後は厚生労働省で示されている「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取り扱いについて」(令和5年5月1日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)を参照し、香川県ホームページにて掲載している「新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う令和5年5月8日以降の対応について」の内容をご留意いただき、感染防止対策を厳重に徹底しながら事業の実施をお願いします。尚、令和2年3月19日付及び令和2年4月15日付の本市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の対応方針については令和5年5月8日をもって廃止します。

新型コロナウイルス感染症が5類に移行後の対応について [PDFファイル/104KB]

参考情報

香川県 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う令和5年5月8日以降の対応について<外部リンク>

香川県 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報<外部リンク>

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取り扱いについて<外部リンク>

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取り扱いについて(別紙1)<外部リンク>

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取り扱いについて(別紙2)<外部リンク>

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について<外部リンク>

厚生労働省 介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について<外部リンク>

 

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