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医療的ケア児の教育・保育施設での受入

ページID:0002948 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 医療的ケア児を丸亀市立就学前教育・保育施設で受け入れるに当たり必要となる基本的な事項や留意事項等を示すために、「丸亀市立就学前教育・保育施設における医療的ケア児受入れに関するガイドライン」を作成しました。

丸亀市立就学前教育・保育施設における医療的ケア児受入れに関するガイドライン
ガイドラインは分割されています。

 本ガイドラインを活用し、集団での教育・保育が可能な医療的ケア児に対し、安全を確保しながら、教育・保育と医療的ケアを提供していきます。

医療的ケアとは

 治療を目的としたものではなく、主治医の指導のもと保護者が日常的に行っている行為のうち、丸亀市立就学前教育・保育施設で対応できる行為は以下のとおりです。

対応できる医療的ケア

1

経管栄養

鼻腔や胃ろう等からのチューブを介して、消化器(胃など)に栄養補給を行うこと。

2

酸素療法の管理
(酸素吸入)

生命維持に欠かせない酸素を補うため、酸素ボンベからチューブを介して酸素を体(気管)に取り入れること。

3

痰の吸引

口・鼻・気管にチューブを入れ、電動の吸引器で、痰・鼻汁・唾液・吐物等を除去すること。

4

導尿

膀胱内にたまった尿をカテーテルを入れ、排出させること。

5

インスリン注入
(注射・ポンプ)

血糖の値に応じて注射や接続ポンプからのチューブを介して、インスリンの補充を行うこと。

受入れの要件

  1. 集団での教育・保育が可能であること。
  2. 病状や健康状態が安定していること。
  3. 日常的に保護者が自宅で行っている医療的ケアが確立し、保護者による安定した医療的ケアが行われていること。
  4. 病状や医療的ケアに関する情報を保護者と施設が十分に共有できること。
  5. 主治医面談で、医療的ケアの手技等の指導を受けられること。
  6. 必要に応じて受診同行や面談等で、主治医との連携を図ることができること。
  7. 施設での受入れ体制(人員配置や施設環境)が、整えられていること。

受け入れの施設

当面の間、丸亀市立幼稚園での受け入れとします。

対象幼児

3歳児クラス以上とします。

医療的ケアが可能な日時

月曜日~金曜日 9時00分~14時00分(1号認定児)
※延長保育、土休日、施設の休業日は対応できません。

医療的ケアの対応者

看護師である医療的ケア看護職員が対応します。
※医療的ケア看護職員に突発的なことがあったり、やむを得ない場合には保護者に協力を求めたり、受け入れができない場合があります。

詳しくは、ガイドラインをご覧ください。
保護者と施設だけでなく、関係者が協力し進めていくものです。
幼保運営課にご相談ください。

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