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令和5年度 保育施設等新入所児の受付を開始します

ページID:0002957 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度保育所(園)等の利用申込の受付を下記の日程より開始します。
※利用申込をする前に必ず「令和5年度 教育・保育施設等利用ガイド」をご確認のうえ、手続きをしてください。

令和5年度 教育・保育施設等利用ガイドはこちら
⇓​
令和5年度 教育・保育施設等利用ガイド[PDFファイル/3.62MB]

申込について

  • 保護者等が就労(求職中も含む)などにより、家庭内で保育できない乳幼児が対象です。
  • 出産予定や年度途中での入所(園)も受付けします。
  • 入所期間中は、入所されるお子様と保護者の住民票住所地が丸亀市である必要があります。
  • 2・3号認定児の入所は毎月1日からのみです。月途中からの入所は行っておりません。

一斉申込の受付期間

令和4年11月24日(木曜日)~12月28日(水曜日) 綾歌市民総合センター1階
令和4年11月28日(月曜日)~12月28日(水曜日) 飯山市民総合センター1階
令和4年11月30日(水曜日)~12月28日(水曜日) 丸亀市役所本館2階会議 203・204

いずれも午前9時~午後4時(土日除く)

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和4年11月30日(水曜日)~12月12日(月曜日)の丸亀市役所での受付けは、お住まいの小学校区ごとに受付日を指定しています。本島など島しょ部にお住まいの方については、受付日の指定はございません。

 11月30日(水曜日)~12月  2日(金曜日) 城乾・城北・城西・垂水小学校区
 12月  5日(月曜日)~12月  7日(水曜日) 城坤・城東・城南小学校区
 12月  8日(木曜日)~12月12日(月曜日) 飯野・郡家・城辰小学校区

※指定した小学校区外の方も申込は可能です。しかし、一斉申込については受付日による優先順位はありませんので、可能な限りご協力をお願いします。
※一斉申込期間以降の申込は、随時受付けとなります。

手続きのながれ

(1)令和5年度4月入所申込の場合

「令和5年度4月入所手続きの流れ」をご確認ください。

 ➜「令和5年度4月入所手続きの流れ」[PDFファイル/762KB]

(2)令和5年度5月から3月入所申込の場合

「令和5年度5月以降入所手続きの流れ」をご確認ください。

 ➜「令和5年度5月以降入所手続きの流れ」[PDFファイル/769KB]

≪新規入所申込を行う場合及び申込内容に変更があった場合≫

新規入所申込をされる場合は、入所希望月の前々月末市役所開庁日までにお申込ください。(※2・3月入所(園)希望の場合は、令和5年12月28日が受付の締切となります。)
申込内容に変更があった場合(例:入所希望施設の変更、保育の実施を必要とする理由の変更、児童の健康状態等の変更など)は入所選考がある月の前月末市役所開庁日までに市役所2階の幼保運営課または各市民総合センター窓口までお越しいただき、必要書類の提出をしてください。
※提出期限を過ぎた場合、次回の入所選考に反映できませんのでご注意ください。

入所申込時に必要なもの

  1. 丸亀市教育・保育給付認定申請書 兼 保育施設等入所申込書 兼 現況届
  2. 重要事項確認書兼同意書
  3. 保育の必要な事由を確認するための書類(就労証明書など)
  4. 個人番号(マイナンバー)の提供に関する届出書
  5. 入所申込児童の世帯全員の個人番号が確認できるもの(※1)
    (別世帯でも同一生計の人を含む)
  6. 申込に来る人の本人確認ができるもの(※2)
  7. 支給認定証《既に認定を受けている人のみ》
    (※1)個人番号カード、個人番号通知カード、住民票の写しなど(個人番号記載のもの)
    (※2)個人番号カード、運転免許証など顔写真入りのものであれば1点保険証、年金手帳など顔写真がないものであれば2点

※必要書類のうち、4・5については、既に認定を受けている場合は提出不要です。代わりに、ご自宅に送付している「支給認定証」をご持参ください。
※必要書類については下記「申込に必要な書類」を参照してください。

申込に必要な書類

1.申込者全員が提出の必要な書類

  • 教育・保育給付認定申請書兼入所申込書兼現況届
  • 重要事項確認書兼同意書

教育・保育給付認定申請書兼入所申込書兼現況届はこちら

教育・保育給付認定申請書兼入所申込書兼現況届[PDFファイル/243KB]

重要事項確認書兼同意書はこちら

重要事項確認書兼同意書[PDFファイル/827KB]

2.保育の必要事由等を確認するための書類(保護者全員分必要)

保育の実施を
必要とする理由

必要書類

証明・確認先

備考

就労
または
就労予定

正規パートアルバイト派遣契約

就労証明書

EXCEL様式[Excelファイル/60KB]

PDF様式[PDFファイル/381KB]

※会社・団体等に雇用されている場合

就労証明書:記入例[PDFファイル/566KB]

勤務先

就労予定の場合
就労後、就労確認のため再度就労証明書の提出が必要

自営業農漁業内職家族従業者等

(予定の場合)
申出書[PDFファイル/85KB]

就労確認書[PDFファイル/131KB]

(就労中の場合)
就労確認書[PDFファイル/131KB]

もしくは

就労証明書[PDFファイル/381KB]

記入例:自営業等[PDFファイル/418KB]

記入例:家族従業者[PDFファイル/387KB]

(申出書)本人が記入
(就労確認書の確認欄)児童の住所地の民生委員または主任児童委員

(就労証明書を使用する場合)別途必要書類の提出が必要。

必要書類の一覧はこちら[PDFファイル/92KB]

就労予定の場合
自営業等の開店準備状況等の内容を具体的に記入すること

母の妊娠、出産

母子健康手帳(表紙及び分娩予定日記載ページのコピー)

 

※出産予定日の確認

疾病、障がい

証明書[PDFファイル/105KB]

病院

※身体障害者手帳等をお持ちの場合はコピーの提出が必要

親族の介護、看護

申出書[PDFファイル/85KB]

証明書[PDFファイル/105KB](PDF:107KB)
または
親族の身体障害者手帳、介護保険被保険者証等のコピー

申出書は本人が記入
証明書は病院の証明が必要

※申出書は、看護・介護の時間帯及び内容を具体的に記入すること

災害復旧

申出書[PDFファイル/85KB]

本人が記入

 

求職活動

申出書[PDFファイル/85KB]

本人が記入

 

就学

申出書[PDFファイル/85KB]

職業訓練校等の在学証明書
および
時間割等のコピー

申出書は本人が記入
証明書は在学する学校等の証明が必要

※就学時間及び期間等具体的に記入する必要あり

※各書類の様式は、教育・保育給付認定申請書兼保育施設等入所申込書兼現況届とセットでお渡ししていますが、丸亀市役所2階の幼保運営課、綾歌・飯山市民総合センターの窓口にも設置しています。
※きょうだいで同時に申請する場合は、添付書類(各保護者分)は1枚で構いません。

3.家庭状況等により提出が必要な書類

書類が必要な方

必要な書類

兄姉が私立未移行幼稚園、市外の認可保育施設または特別支援学校幼稚部、企業主導型保育施設などに通われている場合

在園証明書[PDFファイル/52KB]

まだ丸亀市で教育・保育給付認定を受けていない場合

市外で生活保護や児童扶養手当等を受給している場合

証書等の写し
※必要書類については幼保運営課にお問い合わせください。

外国人の方で保育施設等への入所を希望している場合

日本語での会話等に関する申出書[PDFファイル/105KB]

入所選考基準について

入所調整時に用いております保育施設等利用調整基準を公表します。
指数の高い方から順に入所調整を行います。
指数は、申込の際にご提出いただく書類に基づいて判定します。

基準表はこちら⇒令和5年度保育施設等利用調整基準表[PDFファイル/640KB]

保育料の算定について

  • 令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がスタートし、3歳児クラスから5歳児クラスのすべてのお子さまと、0歳児クラスから2歳児クラスの市区町村民税非課税世帯のお子さまの保育料が無償になりました。
  • 無償化の対象とならないお子さまの保育料の算定は、算定対象者の市区町村民税課税額などに基づき、決定します。
    丸亀市に令和4年1月1日及び令和5年1月1日時点で住所がある保護者の方は、それぞれ令和3年中及び令和4年中の収入の申告をお願いします。
    (勤務先等での年末調整や、確定申告がお済みの場合は不要です。)
  • 令和5年1月2日以降に丸亀市に転入して来られた方は、令和4年1月1日及び令和5年1月1日時点で住所がある市区町村で、それぞれ令和3年中及び令和4年中の収入の申告をお願いします。
    なお、申告の確認ができない場合は、別途ご連絡します。

給食費について

 丸亀市にお住まいの3歳児から5歳児のお子さまの給食費については、丸亀市の独自事業として月額7,030円(年度によって上限額が変更となる場合があります。)まで補助しています。
 詳しくはこちらのページをご確認ください。

 丸亀市給食費について

保育施設等一覧

丸亀市内の保育施設等一覧についてはこちらを参照してください。

「丸亀市教育・保育施設一覧表」[PDFファイル/391KB]

入所後の注意事項など

ならし保育

入所(園)前の保育施設等の利用の有無に関わらず、おおむね1ヶ月程度のならし保育が必要です。
ならし保育期間は、お子様の年齢や施設での入所(園)後の慣れ具合によるため、保護者と保育施設等の保育士が相談しながら行います。

保育時間

原則として平日8時間です。各施設によって異なりますので、お問い合わせください。
ただし、保護者の勤務状況によっては、それを考慮した保育時間を設けていますのでご相談ください。

延長保育

認定を受けられた認定区分で利用可能な保育時間を超える利用があった場合は、保育料とは別に延長保育料がかかります。
「支給認定証」の認定区分や、入所(園)される保育施設の保育時間、延長保育料は入所までにご確認ください。

退所(園)

年度の途中で、住居移転や保育を必要とする事由に該当しなくなったなどの理由で、退所される場合は、利用施設にご連絡いただき、退所される月の25日までに「退所届」を施設へご提出ください。
※市外へ転出される場合、退所月の1日時点で丸亀市にお子様と保護者の住民票がある場合、月途中で転出届を提出された場合でも月末まではご利用いただけます。

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