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新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証第5項第4号(▲20%以上)の認定手続きについて
監督官庁(中小企業庁)からの通達により、セーフティネット保証の認定申請については、金融機関の代理申請が原則となっています。申請される事業者の方は、まず取引先金融機関へご相談ください。
セーフティネット保証は、災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。概要<外部リンク>
事業実態のある事業所の所在地が、丸亀市にある中小企業の方は、本市産業観光課が認定窓口となります。(丸亀市内において業務の実態がない事業所の認定はできません。)
対象者
- 指定地域(日本国内)において1年以上継続して事業を行っていること。
【通常】
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等(実績)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月(見込み)を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる事業者
【要件緩和】
※創業1年未満の方や昨年中に店舗数を増やすなど事業拡大を行ったことにより、現在の企業全体の売上高等と、前年の売上高等の比較では認定が困難な方
詳しくは新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について<外部リンク>
以下いずれかに該当する方
- 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上に減少している
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上に減少することが見込まれる
- 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上に減少することが見込まれる
内容(保証条件)
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
必要書類
- 認定申請書 1部 ※住所は事業所所在地を記載してください。
- 売上高計算表 1部 ※企業全体の売上高で計算してください。店舗単独での申請はできません。
- 最新の確定申告書又は決算報告書の写し 1部
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に発行されたもの) 1部
- 委任状 [Wordファイル/32KB](金融機関が代理で申請する場合) 1部
認定申請書の有効期間
認定申請書の有効期間は発行の日から30日間です。
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
セーフティネット保証の認定手続きの流れ
必要書類を揃えて、産業観光課(丸亀市役所3階)へ提出(原則、金融機関から提出)してください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
関連リンク
企業を支援するための施策のご案内(経済産業省)<外部リンク>
新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報(中小企業庁)<外部リンク>
相談窓口のご案内(香川県信用保証協会)<外部リンク>
丸亀市内の中小企業・小規模事業者の方のための経営相談窓口(丸亀商工会議所)<外部リンク>