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文化財を傷つける行為は違法です!

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0015862 更新日:2023年6月8日更新 印刷ページ表示

 丸亀市には、丸亀城の天守や大手一の門・二の門などの重要文化財をはじめ、史跡に指定されている丸亀城跡や快天山古墳、塩飽勤番所跡など、たくさんの文化財があります。

 こうした文化財は、長い歴史の中で先人から受け継いできた私たちの貴重な財産であり、次の世代に大切に引き継いでいかなければなりません。

 そのため、次のような文化財を傷つける行為は絶対にしないでください!

  〇許可なく地面を掘り返すこと

  〇瓦や土器などの遺物を持ち帰ること

  〇落書きしたり傷をつけたりすること など

 また、こうしたことをしている人を見かけたら、丸亀市教育委員会教育部 文化財保存活用課(0877-22-6278)へ連絡・通報してください。

 私たちのふるさとの貴重な財産を、みんなで大切に守りましょう!

 文化財保護法(抜粋)

 文化財保護法に罰則も設けられており、処罰されることもあります。

  (第13章 罰則)

 第195条 重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

 第196条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。