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丸亀城内で行事をするとき

ページID:0002862 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

ご注意ください!丸亀城内で行事をするとき

 丸亀城跡は、「亀山公園」という都市公園であるとともに、国の史跡に指定された文化財です。城内で行事をするときは公園内行為許可はもちろん、その内容によっては文化財保護法に基づく現状変更許可を必要とします。行事内容などについて、事前に必ず教育部文化財保存活用課丸亀城管理室までご相談ください。

公園内行為許可申請

 亀山公園内で次のような行為をするときは、当該行為を開始しようとする日の5日前までに、下記の申請書に必要な事項を記入の上、文化財保存活用課丸亀城管理室まで提出してください。

  1. 興業、募金、行商、その他これに類する行為
  2. 協議会、展覧会、博覧会、その他これに類する行為
  3. 業として写真、映画等を撮影すること
  4. 集会、レクリエーション、その他これに類する行事のため、公園の全部又は一部を独占して利用すること

 また上記以外の行事についても、公園の利用状況把握のため、公園内行為許可申請の提出にご協力ください。

注意事項

  • 公園使用料については、公園条例に定められています(減免措置あり)
  • 公園使用料の減免を受ける場合は、下記の使用料減免許可申請書の提出が必要になります。
  • 申請は、使用する日を含む月の6か月前の月初めから先着で受理します。

ダウンロード
公園内行為許可申請[Wordファイル/31KB]
使用料減免申請[Wordファイル/31KB]

現状変更等

 史跡指定範囲内において、史跡の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をおこなう場合には文化財保護法に基づく現状変更許可が必要となります。仮設工作物を設置する場合も該当しますので、事前に必ず教育部文化財保存活用課までご相談ください。

現状変更許可申請[Wordファイル/25KB]
現状変更終了届[Wordファイル/15KB]