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丸亀城内で行事・撮影などをするとき

4 質の高い教育をみんなに
ページID:0002862 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

ご注意ください!丸亀城内で行事・撮影などをするとき

 丸亀城跡は、「亀山公園」という都市公園であるとともに、国の史跡に指定された文化財です。個人的な利用(観光目的など)以外で、城内で行事や撮影行為を行うときには、公園内行為許可の提出が必要となるほか、その内容によっては文化財保護法に基づく現状変更許可を必要とします。行事内容などについて、事前に教育部文化財保存活用課丸亀城管理室までご相談ください。

公園内行為許可申請

 亀山公園内で次のような行為をするときは、当該行為を開始しようとする日の5日前までに、下記の申請書に必要な事項を記入の上、文化財保存活用課丸亀城管理室まで提出してください。

  1. 興業、募金、行商、その他これに類する行為
  2. 協議会、展覧会、博覧会、その他これに類する行為
  3. 業として写真、映画等を撮影すること
  4. 集会、レクリエーション、その他これに類する行事のため、公園の全部又は一部を独占して利用すること

 なお、学校行事(遠足、校外学習、マラソン大会、その他イベント等)で公園使用をする場合は、「亀山公園 学校行事使用届」をご提出ください。

注意事項

  • 公園使用料については、公園条例に定められています(減免措置あり)
  • 公園使用料の減免を受ける場合は、使用料減免許可申請書の提出が必要になります。
  • 申請は、使用する日を含む月の6か月前の月初めから先着で受理します。

申請書ダウンロード

公園内行為許可申請[Wordファイル/31KB]

使用料減免申請[Wordファイル/31KB]

城内平面図 [PDFファイル/447KB]

記載例ダウンロード

公園内行為許可申請【記載例】イベント [Wordファイル/20KB]

公園内行為許可申請【記載例】撮影 [Wordファイル/18KB]

使用料減免申請【記載例】 [Wordファイル/16KB]

使用料減免申請【記載例】イベント [Wordファイル/16KB]

現状変更等

 史跡指定範囲内において、史跡の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をおこなう場合には文化財保護法に基づく現状変更許可が必要となります。仮設工作物を設置する場合も該当しますので、事前に必ず教育部文化財保存活用課までご相談ください。

現状変更許可申請[Wordファイル/25KB]
現状変更終了届[Wordファイル/15KB]

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