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丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金

ページID:0013495 更新日:2024年8月28日更新 印刷ページ表示

香川県外の法人事業者・個人事業主の皆さんへ
丸亀市内の空き家を事業所として改修する経費を補助します!

【法人事業者は最大400万円、個人事業主は最大200万円

丸亀市内の空き家を有効活用し、県外からの企業の誘致や移住・定住の促進を図るため、県外の法人事業者または個人事業主(以下「事業者」)が購入した空き家(以下「対象物件」)を、事業所として改修する経費の一部を補助します。

申請締切(受付終了)

令和6年度の受付は終了しました。

​補助対象者

(1)法人事業者:会社法上の本店が香川県外にある法人
(2)個人事業主:税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書を提出している方

​補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は、以下に掲げるすべての要件を満たす必要があります。

□事業者が、対象物件を自ら使用する事業所として改修すること。
□対象物件は、香川県が運営する「かがわ住まいネット」(空き家バンク)に登録された一戸建て専用住宅または一戸建て併用住宅で、現に居住等をしていない物件であること。
□事業者が、対象物件の延床面積の2分の1以上を事業所として補助対象事業の完了の日から3年以上使用する予定であること。
□法人事業者の場合、対象物件で勤務する法人事業者の従業員のうち1名以上が、個人事業主の場合は、個人事業主が、香川県に転入して2年未満の移住者(以下「対象移住者」)または実績報告時までに対象移住者となる予定(住民票を移す直前に連続して3年以上県外に在住)であること。
□改修した対象物件で、事業者、その従業員、訪問者等がテレワークを行うための環境(机、椅子及びインターネット環境)を整える予定であること。
□補助対象経費が100万円以上であること。
□同一の補助対象事業について国庫補助金、香川県補助金または市の補助金が交付されていないこと。

​補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じた額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助上限額について、法人事業者は400万円、個人事業主は200万円とします。

​補助対象経費

(1)家屋改修費:家屋の改修に要する経費(耐震診断に要する経費、家財道具の処分に要する経費及び整備される対象物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備(電気、ガス、給排水、空調、トイレ等)の整備に要する経費を含みます。)
(2)通信環境整備費:Wi-Fi環境整備費、電話・通信回線工事費、セキュリティ関連機器等、通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費は除きます。)

​申請方法

補助対象事業の要件を満たし、申請を希望する事業者は、次の書類を提出してください。

(1)交付申請書(様式第1号) 
(2)事業計画書(様式第1号別紙1) 
(3)誓約書(様式第1号別紙2)
(4)法人事業者は登記簿謄本、個人事業主は個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し
(5)許認可を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し
(6)対象物件の所有権が確認できる書類
(7)対象物件の図面等(対象物件の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類)
(8)対象物件の位置図
(9)対象物件の現況写真
(10)補助対象経費の合計額が確認できる書類(内訳を含みます。)
(11)対象移住者が転入前3年間に丸亀市に居住していないことを証する書類
(戸籍の附票、住民票の除票など)
(12)その他市長が必要と認める書類(テレワーク環境の整備計画が分かる書類など)
(13)債権者登録申出書  同記載例
 なお、事業の効率的な実施を図るため、補助金交付決定前に事業に着手する場合は、丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金交付決定前着手届(様式第2号)の提出が必要です。

​補助金交付の決定

交付申請書等を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を決定し通知します。

​実績報告

補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日または交付決定に係る会計年度の2月末日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

(1)実績報告書(様式第8号)
(2)事業報告書(様式第8号別紙)
(3)補助対象経費の合計額の請求書の写し(内訳を含みます。)
(4)補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し
(5)対象物件の完成写真(外観、内観及び修繕箇所)及び購入物品の写真
(6)その他市長が必要と認める書類(テレワーク環境の整備状況が分かる書類など)

​補助金交付の確定

実績報告書等を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し通知します。通知後に、丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金請求書(様式第10号) を提出してください。請求書に基づいて補助金を交付します。

​手続きの流れ

(1)交付申請 → (2)審査・交付決定 → (3)事業開始 → (4)事業終了 → (5)実績報告 → (6)交付額の確定 → (7)請求書の提出 → (8)補助金の交付 ※(1)(5)(7)が申請者にしていただく手続きです。

​その他

補助対象外事業のほか、事業計画の変更、事業の廃止、事故報告の際に必要な手続きや、交付決定を取り消すケースなどについて、丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金交付要綱に定めていますので、内容を確認し遵守してください。

​参考資料

 チラシ 
 丸亀市空き家活用型サテライトオフィス等整備事業補助金交付要綱

 

 

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