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令和8年度丸亀市地方就職学生支援事業補助金

ページID:0025728 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

卒業後に東京圏から移住予定の大学生または大学院生のみなさまへ
香川県内企業等の就職活動に要する交通費及び丸亀市内へ移住するための移転費の一部を補助します!

丸亀市では、東京圏※から移住する方の就職活動に要する交通費や就職に際しての本市への移住に要する移転費の一部を補助することで、本市への移住・定住の促進を図っています。
対象となる方や申請手続の流れなど、詳しくはチラシまたは要綱を必ずご確認ください。
※ 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域以外の地域

チラシ・要綱

【チラシ】丸亀市地方就職学生支援事業補助制度 [PDFファイル/157KB]
【要綱】丸亀市地方就職学生支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/186KB]

補助対象者

次のいずれにも該当する方が対象です。

<移住元の要件>

  • 東京都内に本部があり、東京圏内にキャンパスがある大学または大学院(以下、「大学等」)に4年以上在学し、卒業・修了している方(在学中に交通費を申請する場合は、大学等を卒業・修了見込みであること)
  • 卒業・修了年度において、東京圏内に継続して住んでいる方

<移住先の要件>

  • 大学等の卒業・終了後、丸亀市に移住し、要件を満たす企業等に就職している方(在学中に交通費を申請する場合は、内定している方)
  • 補助金申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内である方
  • 補助金申請日から1年以上、継続して丸亀市に居住する意思をお持ちの方(在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に転入日(住民票の異動のない場合は就業開始日)から1年以上、丸亀市に居住する意思をお持ちの方)

<就業先の要件>

  • 勤務地が香川県内に所在する企業等に、大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること
  • 原則として、勤務地が香川県内に所在すること
  • 就業先が官公庁等でないこと
  • 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律に定める風俗営業者でないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと

<就業条件の要件>

  • 原則として、週20時間以上の無期雇用契約での就業(または見込み)であること
  • 香川県内を中心とした勤務を基本とする採用(または予定)であること
  • 東京圏への勤務を前提としない採用であること
  • 在学中に交通費を申請する場合は、上記就業条件等を満たす社員として採用される予定であること

<その他の要件>

  • 暴力団等の反社会的勢力の構成員でないこと
  • 日本人または外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住または特別永住者のいずれかの在留資格を有する)であること
  • 世帯員の全員が、本補助金の移転費と同一の趣旨または目的を有する国または県の他の補助金等を受給した所属企業からの資金提供や、丸亀市東京圏移住支援事業補助金または丸亀市結婚新生活支援事業補助金を受けていないこと(交通費のみの申請は可)

補助額

○採用選考に要した1回分の往復交通費×2分の1(上限47,800円)
・就業先要件を満たす就業先が行った採用選考等に要した往復交通費を対象とします。
・宿泊料等と往復交通費が合算されたパック旅行等を利用したときは、合計から下記の費用を差し引いた金額を往復交通費とみなします。
※内訳が分かる場合を除く

 
宿泊料 食事料(夕食代) 食事料(朝食代)
15,000円 1,600円 800円

○移住に必要な最低限の実費(最低限の証明ができない場合は上限108,000円)
・丸亀市に移住する際に支払った引越業者または運送業者へ支払う経費を対象とします。

受付期間

令和9年2月26日(金曜日)まで

申請額が予算額に達した場合、受付を終了します。
※令和9年3月以降は申請できません。

申請様式

【様式第1号】交付申請書(交通費分)

【様式第1号】交付申請書(移転費分)

【様式第1号】交付申請書(交通費及び移転費分)

【様式第2号】就業証明書 

【様式第4号】交付請求書 

アンケート(準備中)

債権者登録申出書

(記載例)債権者登録申出書(個人)

※補助金申請の次年度に、現況届の提出が必要となります。

【様式第6号】現況届 

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