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国民年金保険料の法定免除とは

8 働きがいも経済成長も
ページID:0001061 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

法定免除

 第1号被保険者で法で定められる要件に該当したとき、届出により保険料の全額が免除されます。
※ただし平成26年4月から、法定免除期間中であっても、本人の申出により保険料を納めることができます。

対象となる方

  1. 障害基礎年金、厚生年金などの被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方。
  2. 生活保護法による「生活扶助」を受けている方。
  3. 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している方。

対象期間

 法定免除の要件に該当した月の前月から、要件に該当しなくなった月までです。

手続きに必要なもの

  • 個人番号カードまたは通知カード等
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類
  • 年金証書(障害年金受給が決まった方)
  • 保護決定通知書(生活保護が開始した方)

お問い合わせは

市民課年金担当 Tel:0877-24-8945
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953

日本年金機構 善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662