本文
特定福祉用具販売にかかる「排泄予測支援機器」の取扱いについて
「排泄予測支援機器」の取扱いについて
令和4年4月1日から、特定福祉用具販売の給付対象となる種目に、「排泄予測支援機器」が追加されました。従来の特定福祉用具と取扱いが異なることから、当該機器の販売に係る給付申請等について、本市における取扱いを以下のとおりとします。
1.給付申請に必要な書類
通常の特定福祉用具販売の給付申請書類に加え、次の書類を提出してください。
- 医学的所見がわかる書類(膀胱機能の確認ができる内容であること)
- サービス担当者会議などにおける医師の所見
- 介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 福祉用具専門相談員が聴取した福祉用具サービス計画書に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書
- 介護認定審査における主治医の意見書
- 排泄予測支援機器 確認調書[PDFファイル/421KB]
2.注意事項
- 給付対象となる利用者や、事業所が事前に確認すべき事項等は、次のア~イの国通知に従ってください。
- 令和4年3月31日 老高発0331第3号「介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について」[PDFファイル/144KB]
- 令和4年3月31日 厚労省事務連絡「介護保険制度の福祉用具・住宅改修に係るQ&Aの送付について」[PDFファイル/394KB]
- 認定調査票の調査項目「2-5 排尿」の直近の結果が、「1.介助されていない」又は「4.全介助」の者については、原則として給付しないものとします。
- 販売前に、一定期間の試用を行うことが望ましいです。