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台風等の災害による罹災及び被災証明書が必要な場合は申請が必要です

13 気候変動に具体的な対策を
ページID:0001143 更新日:2023年1月12日更新 印刷ページ表示

 各種証明書が必要な方は下記の各申請書を税務課へ提出してください。
 また、災害救助法の適用を受けるような大規模な災害が発生した場合は、申請にかかる期限や窓口の場所等に変更がある場合があります。
 あらかじめご了承ください。

罹災証明書(火災以外)

  • 罹災証明書は、「住家」について、「被害の程度」を証明するものです。
    住家とは、居住用の家屋であり、持家・賃貸を問いません。
  • 床上浸水の場合はその浸水高さ、地震の場合は建物の傾き等、詳細な調査が必要になります。
    また、修理・修繕済みの家屋については、被害の程度が不明となり、実質的に証明が不可能になる場合があります。

 なお、火災の場合による罹災証明書は消防署で発行しておりますので、そちらにお問い合わせください。

被災証明書

 被災証明書は、「住家」に限らない家屋、家財、車などについて、「被災した事実」を証明するものです。

申請期限について

原則として、災害が発生した日から1ヶ月間です。
ただし、大規模な震災等、やむをえない事情が認められる場合はこの限りではありません。改めてご相談ください。

申請方法について

  • 税務課窓口及び郵送での申請が可能です。
    郵送での申請の場合、下記住所まで郵送ください。
    〒763-8501
    丸亀市大手町2丁目4番21号
    丸亀市総務部税務課 家屋・償却資産担当 宛
  • 申請書は下記からダウンロードしてご利用頂く他、税務課窓口に備え付けております。
    罹災申請書(様式・記載例)[Excelファイル/25KB]
    被災申請書(様式・記載例)[Excelファイル/25KB]
  • 上記の申請書に必要事項を記入し、被害状況が確認できる写真を添えて提出してください。
    (例:床上まで浸水している状況写真 等)
  • 窓口申請の場合、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証 等)を持ってきてください。
  • 郵送申請の場合、本人確認ができるもののコピーを同封ください。
  • 代理人の申請も認めております。その場合は委任状を添付してください。
    代理人が被災者と同一世帯の場合は、委任状は不要です。
  • 被災した住家が賃貸住宅で、かつ住民登録をしていない方は、改めて賃貸契約書のコピーが必要になります。